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研究会

信州大学経法学部において月1回のペースで開催される「研究会」は、経済学、経営学、法学、政治学など、社会科学諸分野の研究成果 について報告・議論する場を提供し、さまざまな研究トピックスに関して相互理解を深めるとともに、研究者間でのコミュニケーションの促進を図ることを目的としています。
構想段階の研究や調査進行段階の研究も発表可能であり、研究者間の意見交換を通 じて研究内容の発展を図るなど、建設的な議論が展開されています。また、報告者は信州大学の教員にとどまらず、他機関の研究者も積極的に招き入れ、より広範なトピックスを取り扱うことを目指しています。
開催スケジュールと内容については、本ホームページに随時掲載する予定です。

  •  平成30年1月8日・9日にサンパウロ大学(ブラジル)と信州大学経法学部共催によるブラジル・日本国際セミナー「訴訟と社会~裁判と紛争解決~」が開かれました。海外からは、ブラジルから40名、アメリカから6名、他に台湾・カナダから関係者が参加。日本側からは、信州大学経法学部総合法律学科の教員に加えて、東京大学・大阪大学・お茶の水女子大学・慶應義塾大学・明治大学・上智大学より参加があり、活発な議論が行われました。セミナーの詳細は、プログラムを参照のこと。
     また、最終日の17時15分からは、ブラジル連邦裁判官協会と信州大学経法学部の間で結ばれた学術連携協定の調印式が行われました。


    ブラジル・日本国際セミナーブラジル・日本国際セミナー記念撮影

  • 日 時 2017年12月12日(火) 17:30~19:00
    場 所 研究会室
    報告者 赤川理氏(信州大学経法学部准教授)
    テーマ 学問の自由と教育を受ける権利―議論の現状と今後の課題
    要 旨 学問の自由と教育を受ける権利に関するわが国の憲法学上の議論がこれまでどのように展開してきたかを素描した上で、これから取り組まれるべき課題を展望する。学問の自由に関しては、学問の自由の保障の意義をめぐる議論を中心に検討する。教育を受ける権利に関しては、教師の教育の自由をめぐる議論、公教育制度と親の教育の自由をめぐる議論を中心に検討する。
  • 第6回数理経済談話会 (理学部トポロジーセミナーとの共同開催)

    日時:2017年12月15日(金) 16:30--18:00
    題目:The Picard group of a stable homotopy category
    講演者:加藤 諒
    所属:新居浜工業高等専門学校
    場所:理学部 A 棟 4 階 数理攻究室 (A-427) ※場所は理学部です。
    概要:任意の閉対象モノイド圏に対し, その構造により可逆となる対象の同型類全体をその圏の Picard 群と呼ぶ. 本講演では, Hovey, Palmieri, Strickland により導入された公理的安定ホモトピー論の観点から, 一般の安定ホモトピー圏のPicard 群について考えていく. 特に, Kamiya, Shimomura による 適当な Bousfield 局所化を施したスペクトラムの安定ホモトピー圏の Picard 群に関する仕事を, 公理的安定ホモトピー論の考え方をもとに解説し, それに伴い考えられる未解決問題を紹介する.
  • 講演者 田中康平
    所 属 信州大学経法学部
    日 時 2017年11月30日(木)14:40--16:10
    場 所 信州大学経法学部 研究棟4階 研究会室
    題 目 オイラー積分とセンサーネットワーク -マインスイーパの極意-
    概 要 マインスイーパというゲームは、領域に散らばったターゲット(地雷)がどこにあるのかを領域上の局所的な個数情報から推理するものである。本講演ではそのマインスイーパの状況下で「どこに」ではなく「いくつ」に着目したゲームを考え、ターゲットの総数を数え上げる手法を紹介する。局所的な範囲のターゲットの個数は領域上のセンサーによりすべて補足されている状況において、それらを足し合わせても総数が得られない理由は重複カウントが起こっているからである。この重複カウントをうまく解消するためには、包除原理の性質を持つオイラー標数、およびそれを測度とみなした積分理論が有効である。本講演ではオイラー積分の理論と応用の両面から解説し、離散的なグラフネットワークの場合も紹介したい。
  • 日 時 2017年11月21日(火) 17:30~19:00
    場 所 研究会室
    報告者 蔡芸琦氏(信州大学経法学部助教)
    テーマ 詐欺罪における告知義務の判断
    要 旨 判例によれば、詐欺罪における「人を欺」く(欺罔)行為と評価できるのは、真実を反する内容を述べて取引の相手方に錯誤を陥らせた「作為」だけではなく、相手方の錯誤を是正しなかった「不作為」も含まれる。不作為による詐欺罪の成立要件である「告知義務」の判断方法について、明確な指針が提示されているとは言い難いため、本報告は、台湾の判例及び学説の議論を手がかりに、告知義務の判断方法の具体化を試みる。

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