松本市との連携に関する協定の調印について
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松本市との連携に関する協定の調印について
(2005年6月13日)
信州大学と松本市との連携に関する協定書
Last modified on July 6th, 2005
信州大学(以下「甲」という。)と松本市(以下「乙」という。)は相互の発展に資するため、資源及び研究成果等の交流を促進し、文化、教育、学術等の分野で連携し、協力するため次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条
この協定は、甲と乙が包括的な連携のもと、文化、産業、医療、教育、学術等の分野で相互に協力し、地域の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条
甲と乙は、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
- 地域文化の振興に関すること。
- 地域産業の振興に関すること。
- 地域医療の振興に関すること。
- 教育及び人材育成に関すること。
- 生涯学習に関すること。
- まちづくりに関すること。
- 学術研究に関すること。
- インターンシップ等の現地学習に関すること。
- 施設の利用に関すること。
- 健康・福祉に関すること。
- 自然・環境に関すること。
- その他甲及び乙が必要と認める事項
(連携協議会)
第3条
前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、連携協議会を設置するものとする。
(有効期間)
第4条
この協定は、平成17年6月13日から発効し、有効期間は5年とする。ただし、甲又は乙のいずれからも別段の申し出がなされないときは、この協定は自動的に更新されるものとする。
(細目)
第5条
この協定に定める事項について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について必要があるときは、甲、乙が協議して定めるものとする。