教職員の兼業について
信州大学の教職員に兼業を依頼したい
国立大学法人信州大学教職員への兼業依頼について
本学の教職員は、本学以外の職を兼ねる場合や、本学以外の業務に従事する場合は学長の許可を得なければならないと定められています。
また、許可にあたっては、国立大学法人信州大学教職員兼業規程で定めている許可基準に合致し、学内の諸手続を経ることが必要です。
つきましては、本学教職員に対する兼業のご依頼は本学指定様式の「兼業依頼書(兼業申請書・回答書)」により、兼業従事日の2か月前を目途に、原則として電子メール(やむを得ない場合は郵送も可)によりご依頼くださるようお願い申し上げます。
兼業依頼書のご記入にあたっては、本ページ下部に掲載しております記入要領を必ずご参照ください。
兼業依頼書等の資料は、全て当該教職員の『所属担当部署』宛てにご送付ください。
また、依頼内容に対する回答文書は事務の簡素化のため、原則として送付を省略させていただいております。
※事務処理等における都合で回答が必要な場合のみ「回答が必要」としていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※郵送での回答が必要な場合は、「あて先を明記した返信用封筒」をご送付ください。
本学教職員が所定の手続きを経ることなく兼業に従事することは、就業規則で禁止されており、所定の手続きなく兼業に従事した教職員は処分の対象となります。
皆様におかれましては、余裕を持って兼業の依頼手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
様式、記入要領、記入例及び送付書類
様式 | |
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記入要領 | |
記入例 |
短期間兼業(例:講演講師等)
※短時間兼業:長期間継続する任期がなく、1日限り又は6日以内かつ総従事時間10時間以内の兼業 ※任期を指定する必要のない場合は、任期を付さず、従事日を指定の上、短期間兼業としてご依頼ください。 |
送付書類 |
・兼業依頼書(兼業申請書・回答書) |
営利企業等の役員にかかる兼業や職員が自営を行う場合について
以下に該当する兼業を依頼したい場合は特別な手続きが必要ですので、あらかじめ当該職員の所属担当部署にご相談ください。
- 本学教員(職員のうち教授、准教授、講師、助教及び助手)が技術移転事業者の非監査役員等の職を兼ねる場合(技術移転役員兼業)
- 本学教員が自身の研究結果を活用する事業者等の非監査役員等の職を兼ねる場合(研究成果活用役員兼業)
- 本学教員が株式会社等の監査役(監事を含む)の職を兼ねる場合(監査役兼業)
- 本学教員が社外取締役の職を兼ねる場合(社外取締役兼業)
- 本学職員が自営を行う場合(自営兼業)