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施設の貸付条件・使用料金

貸付条件

  1. 貸付を承認された施設等を他の者に転貸しないこと。
  2. 施設の火気、戸締まりの点検及び清掃を行うこと。
  3. 故意又は過失により施設等の滅失又は損傷したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
  4. 本法人の事業上の都合により本法人が使用の必要を生じた場合は、貸付許可を取り消すことができること。
  5. 貸付料は、使用開始までに本法人に納入すること。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、本法人の指定する期日までに納入すること。