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ご寄附について

  1. ご寄附について

信州大学の教育・学術研究・管理運営に対するご寄附と、学生の修学支援・グローバル人材育成を目的とする「知の森基金」へのご支援のお願いです。

信州大学への寄附金については、寄附金の控除(税制上の優遇措置)が受けられます

企業等の皆様からのご寄附の場合

法人税法第37条第3項第2号により、全額が損金に算入できます。
詳しくは文部科学省のWebサイトをご覧ください。

個人の皆様からのご寄附の場合

[所得税の優遇措置]

所得税法第78条第2項第2号により、一定額を所得税の課税所得から控除することができる特定寄附金として財務大臣から指定されており、税制上の優遇措置を受けることができます。
当該寄附金の額(年間総所得額の40%を限度とする)から2千円引いた額を当該年の所得から控除できます。
確定申告期間に、国立大学法人信州大学が発行した 寄附証明書 又は 寄附金領収書 を添えて税務署に申告してください。

[参考]
文部科学省ホームページ

[個人住民税の優遇措置]

長野県では「所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県・市町村が条例により指定した寄附金(指定寄附金)」について、個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となっております。
長野県及び県内市町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、本学にご寄附された方は、従前の所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。

寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%)から2千円を除いた額に、次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。

長野県が条例指定した寄附金 ---- 4%
住所地の市区町村が条例指定した寄附金 ---- 6%
(長野県と住所地の市区町村双方が指定した寄附金の場合、10%となります。)

・本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体
長野県及び長野県内市町村
(詳しくはお住まいの市町村税担当課にお問い合わせください。)

[参考]
長野県内市町村における個人市町村民税の寄附金税額控除の指定状況

長野市が個別に指定した寄附金

寄附金控除を受けるための手続き等について

所得税の寄附金控除の適用のみ

確定申告期間に、国立大学法人信州大学が発行した 寄附証明書 又は 寄附金領収書 を添えて所轄の税務署に申告してください。

個人住民税の寄附金税額控除の適用のみ

住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、 寄附証明書 又は 寄附金領収書 を添えて住所地の市区町村に申告してください。この場合は所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。
なお、本制度の実施にともなって、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を都道府県・市区町村へ提出させていただくこととなりますので、ご了承願います。

所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用の場合

確定申告期間に、国立大学法人信州大学が発行した 寄附証明書 又は 寄附金領収書 を添えて所轄の税務署に申告してください。