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よくある質問
Q1.行為者への申入れ(以下「申入れ」という。)やハラスメント相談調査対策委員会(以下「調査対策委員会」という。)の設置の申出は、どのようにするのですか。
相談者自身が相談申出書によって、イコール・パートナーシップ委員会(以下「EP委員会」という。)委員長に申出ます。相談申出書に準じて必要事項が記載されていれば体裁や枚数は問いません。電子メール、学内便、郵送、手渡し、又はハラスメント相談員経由で届けて頂いても構いません。提出先は人事課気付けEP委員会委員長宛てです。電子メールで提出する場合は、イコール・パートナーシップ委員会へ提出してください。
Q2.松本以外のキャンパスでは、学部で対応することになるのでしょうか。
いいえ。ハラスメント対策は、部局とは独立に対応します。
Q3.全学組織のEP委員会に申し出るということは、委員全員のほか全学部の学部長や関係者などに知られるのでしょうか。
いいえ。通常はEP委員会委員長、副委員長(いずれか1名)等、限られた関係者が申出内容を把握します。
Q4.ハラスメントへの大学としての正式な対応とはどういうものですか。
学長委嘱を受けたハラスメント相談員が話を聞く(相談に応じる)ことだけでも、大学としての正式な対応の1つですが、<<行為者に対して大学から何らかのアクション・措置をとる>>という意味なら、申入れと調査対策委員会の設置とがあります。
Q5.成績への不満などでも、相談者が希望すれば「アカハラ」として調査対策委員会を設置するのですか?
通常、成績への疑義など教学固有の問題は、まず担当教員やその部局(学科・専攻)で対応することが望ましいと考えています。現行ハラスメント防止規程を策定した「イコール・パートナーシップ委員会規程等見直しWG」(平成16年1月~6月)においても、その旨の明記が検討されましたが、当面、明記はせず、対応事例を重ねるなかで運用ルールを固めていくこととした経緯があります。
Q6.調査対策委員会は、事前に協議して設置されるのですから、懲戒を見通しているということでしょうか。
そういうわけではありません。調査対策委員会は、事実調査をして、それに対して判断し、適切な措置をとることが職務で、結果的に懲戒を具申することはありますが、あらかじめ懲戒を想定するものではありません。なお、調査対策委員会には直接の懲戒権限はありません。懲戒手続きについては、「国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程」をご覧ください。
Q7.人事異動や職務内容についても上司からのハラスメントとして相談できるのでしょうか。
異動・職務内容などについての苦情相談は、信州大学職員苦情相談処理規程で対応します。この場合、EP委員会ではなく、各事業場の長に申出ることとされています。