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ハラスメント防止への
取り組み

職員の皆さんへ

信州大学では、学生や教職員が快適な環境で修学・就業できるよう、ハラスメントのない大学にするための取り組みを行っています。

平成11年に「信州大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」が制定されましたが、あらゆる形態のハラスメントの防止と排除を図るべく、平成17年に同規程を発展的に廃止して「信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」を制定しました。規程制定と同時に「信州大学キャンパス・コード」を制定し、さらに平成18年には「信州大学教職員行動規範」も加えました。関係規程等は、改正を重ねて充実させてきたのはもちろんのこと、ハラスメント防止研修会、相談員研修会の開催やポスターの掲示、ホームページによる広報活動も通じて、意識啓発を地道に続けてきました。

信州大学は、長野市、松本市、上田市、南箕輪村に5つのキャンパスを有し、8学部、8大学院研究科、共通教育を担う全学教育機構等で幅広い人材育成を行っている総合大学で、附属病院、先鋭領域融合研究群や各種教育研究施設等を合わせると非常に多くの人々が多様な学修をし、多様な仕事に就いております。立場、分野、経歴、出身地、年齢、性別など実に多様な人々が一緒に過ごしているのです。ハラスメントは人間関係の中で起こるものですから、その扱いは大変難しいのですが、お互いを認め合い、尊重しあう(イコール・パートナーシップ)という人間関係の基本を常に意識することを心がけたいものです。理解し認め合うことで、一人一人の能力や可能性を何倍にも伸ばすことができるのではないでしょうか。

本学構成員が、高等教育・研究に連なる者として、高い倫理感と見識が求められていることを深く自覚し、イコール・パートナーシップ委員会を中心として、高等教育・研究機関にふさわしい職場環境の形成に主体的に取り組んでくださることを望んでいます。

基本理念

平成17年6月、旧「信州大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規定」を廃止(改正)して、新たに「信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規定」(以下「ハラスメント防止規定」)が制定されました。同規定第1条(目的)にあるように、職員・学生の人権擁護と就業・就学にふさわしい環境を確保するために、あらゆる形態のハラスメントの防止と排除を図るものです。

要するにこの規定は、決して懲罰や懲罰のための取り締まりを目的とするものではありません。そもそもハラスメントは、差別や偏見に根ざすことが多いとはいえ、他方ではちょっとした行き違いや誤解がこじれて起こることも少なくありません。立場の違いはあってもお互いを認め合って、意図せず人を傷つけたりすることのないようにしようというものです。そして、学内の望ましい雰囲気を醸し出し、社会から大学に課せられた使命の達成を円滑に推進できる環境を作り上げることを目指しています。そのため、同規定制定と同時に「信州大学キャンパス・コード」が制定され、さらに平成18年1月には「信州大学教職員行動規範」が制定されました。

なお、これらに先立って平成13年7月に、人権意識の向上とハラスメント(当時はセクシュアル・ハラスメント)を含む差別・偏見に基づく問題を扱うために、イコール・パートナーシップ委員会(以下、EP委員会)が設置されました。委員は8人(男女各4人、教員・教員以外が各4人)で、部局代表ではなく個人資格の委員です。任期は2年ですが、平成17年から、4人ずつ1年ごとに交替します。なおEP委員はハラスメント相談員を兼ねていますが、<EP委員会=ハラスメント対策委員会>というわけではありません。