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求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止に係る留意事項

  1. 求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止に係る留意事項

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止に係る留意事項

国立大学法人信州大学では、令和8年10月1日付けで国立大学法人信州大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程を改正したことに伴い、次のとおり、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止に係る留意事項を公表いたします。

1.厳正な対処について

採用活動の場において、求職者に対しセクシュアル・ハラスメント等を行った教職員に対しては、本学の就業規則及びハラスメント等の防止等に関する規程等に基づき、厳正な対処を行います。

2.採用活動における禁止事項の例

採用活動において、以下に挙げる言動・行為を例とした、求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動に支障が生じる事項を禁止します。

(1)性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行うこと
(2)不必要な個別接触
(3)選考上の立場を利用し、面接中に不必要な性的事実に関する質問を行うこと

3.相談窓口等の案内について

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントについての相談窓口として、国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会を設置し、対応しております。

ハラスメントのない大学にするために

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