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信州大学組織に関する規則(抜粋)

  1. 信州大学組織に関する規則(抜粋)

国立大学法人信州大学組織に関する規則(抜粋)

役員等

第4条 本法人に、国大法第10条の規定に基づき、次の各号に掲げる役員を置く。

  1. (略)
  2. 三 監事 2人

監事の職務

第9条 監事は、本法人の業務を監査する。

  1. 2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
  2. 3 この規則に定めるもののほか、監事に関し必要な事項は、別に定める。

監事の権限

第21条 監事は、監査の実施に当たり、本法人の役員又は職員に対して、必要に応じ質問をし、事実の説明を受け、又は必要な資料の提出を求めることができる。