お知らせ

消費税率の引き上げに伴う受託研究費の取扱いについて

治験・製造販売後臨床試験・製造販売後調査依頼者 各位

令和元年10月1日より消費税率及び地方消費税率が10%への引き上げに伴い、現在8%の消費税率にて算定をしております受託研究費に関しまして、10%の消費税率での算定として取扱いをして頂きたくお願い申し上げます。

詳細に関しては、こちらをご確認ください。

なお、治験・製造販売後臨床試験の保険外併用療養費支給対象外経費に関しては、被験者の診療月の税率にて算定いたします。

ご不明な点がございましたら臨床研究支援センターまでお問い合わせください。