お知らせ

消費税率の引き上げに伴う受託研究費の取扱いについて

治験・製造販売後臨床試験・臨床研究依頼者 各位


平成26年4月1日より消費税率及び地方消費税率が8%への引き上げに伴い、現在5%の消費税率にて算定をしております受託研究費に関しまして、8%の消費税率での算定として取扱いをして頂きたくお願い申し上げます。


なお、経過措置を適用とし、平成25年9月30日以前に締結をしている契約については消費税率5%のままとし、平成25年10月1日以降に締結している契約については消費税率8%として対応をさせていただきます。


ご不明な点がございましたら臨床試験センターまでお問い合わせください。(PDFはこちら