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お知らせ

  1. 懲戒処分の公表について
お詫び
2025年11月10日(月)

懲戒処分の公表について

 この度、本学職員に対して、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
 このような事態を起こしたことについて、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 本学として厳粛に受け止め、今後このようなことが再び起こることがないよう、教職員に対して法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

 
1.被処分者 
 人文学部事務補佐員 50代 女性

2.処分量定・処分日
 懲戒解雇 令和7年11月7日

3.処分に係る事案の概要

 被処分者は、事務補佐員としての勤務時間外に、人文学部後援会(※1)の事務を一人で担当しており、会費の管理や決算等の関係書類を作成していた。
 令和6年7月中旬、人文学部後援会総会に先立って行われた役員会において、前年度決算に関して役員から質問が相次いだが、事務担当者である被処分者が回答できず、一旦決算書を取り下げた。この経緯から、役員が決算書に疑義を持ち、学部において調査を開始した。
 関係者へのヒアリングや保存されている資料等から、被処分者は、平成26年度から令和5年度にかけて、学生課外活動援助費(※2)の申請書類や領収書を偽造し、長年に渡り不正な会計処理を繰り返し、相当額の後援会費を横領したものと判断した。
 なお、被処分者に説明を求めたところ、体調不良により回答できないとのことであり、現在まで説明がない。

 被処分者の行為は、国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則の懲戒事由(※3)に該当し、同規則第31条第6号に定めのある「懲戒解雇」とした。

 本件については、先日、松本警察署長あてに刑事告発書を提出しました。
 警察捜査への影響等を考慮し、氏名の公表は差し控えます。

令和7年11月10日
国立大学法人信州大学

(※1)人文学部学生の父母等及び人文学部教員の有志等による外部団体
(※2)人文学部後援会では、キャンパス外における課外活動等に参加する教員及び学生に対して経費(現金)を補助しており、担当教員からの申請により、参加者数に応じた援助費が支給される。
(※3)該当する懲戒事由は以下のとおり。
 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
 第32条第6号(「故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合」)
 同条第7号(「窃盗、横領、傷害等の刑事犯罪に該当する行為があった場合」)
 同条第8号(「本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」)
 同条第11号(「事務手続きにおいて、重大な違反があった場合」)