点検・評価
お知らせ
ご挨拶
大学評価について
信州大学では、自己点検・評価、認証評価及び国立大学法人評価を大学評価と総称し、「大学評価は、信州大学の教育、研究、社会貢献、国際交流活動等の質的向上を図り、大学運営全般の改善・改革に資するとともに、本法人の諸活動を活力豊かに発展させ、もって本法人の使命、理念及び目標・計画を達成し、社会からの負託に不断に応えることを目的と」して、大学評価を通じた本学の改善・改革を図っています。
(国立大学法人信州大学点検評価規程第2条)
国立大学法人評価について
国立大学法人評価とは、中期目標の期間(6年間)における業務の実績について、国立大学法人評価委員会(評価委員会)の評価を受けることを指し、各法人は中期目標期間の業務実績について評価委員会の評価を受けることが義務付けられています。
(国立大学法人法第31条の2)
中期目標期間の業務の実績に係る評価
中期目標を達成するために定めた中期計画について、中期目標期間の終了時に業務実績報告書を提出し評価委員会の評価を受ける制度で、各法人の自己点検・評価に基づいて行われます。なお、教育研究の状況の評価については、評価委員会からの要請により独立行政法人大学評価・学位授与機構(機構)によって評価が行われます。
認証評価について
認証評価とは、大学の教育研究等の総合的な状況について、7年以内ごとに文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価を受けることを指し、国公私立の全ての大学に義務付けられています。
(学校教育法第109条第2項、第4項)
また、専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の教育課程、教員組織、その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに認証評価を受けることが義務付けられており、本学は、教職大学院の認証評価を受審しています。
(学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条)
これらの認証評価は、認証評価機関が定める基準(大学評価基準)に従って行われます。各大学はこの大学評価基準に基づいた自己評価を行い、認証評価機関による審査を受けることになります。
自己点検・評価について
大学が、その教育研究水準を向上させるための教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価すること(自己点検・評価)は、大学の改善・改革に向けた重要な取組であり、その結果を公表することは大学の義務として求められています。
信州大学では機構の大学評価基準を参考として自己点検・評価を実施するなど大学の改善に向けた取組を行っています。
(学校教育法第109条第1項)