懲戒処分の公表について
信州大学では,本学職員に対して,以下のとおり懲戒処分を行いましたので,公表いたします。
被処分者がこのような事態を引き起こしたことについて,社会的責任を担う教育・研究機関として,決してあってはならないことであり,深くお詫び申し上げます。
本学では,今回の事態を厳粛に受け止め,今後このようなことが再び起こることがないよう,全ての教職員に対してコンプライアンス研修を実施するなど,あらためて法令遵守の徹底を図り,再発防止に努めてまいります。
1.被処分者
国立大学法人信州大学 医学部附属病院 医員 男性30代
2.処分量定・処分効力発生日
停職(6月) 令和7年12月4日
3.処分対象行為
被処分者は令和7年9月12日(金)午後9時頃から松本市内の飲食店で飲酒をし,一旦帰宅後,13日(土)午前2時前頃,松本市内の国道において自家用車で電柱に衝突する単独事故を起こした。事故直後,知人を事故現場に電話で呼び出して身代わりを依頼し,交通事故の申告をさせた。その後,警察による事情聴取の結果,同日夕刻,酒気帯び運転及び犯人隠避教唆の疑いで逮捕された。
本学の調査において,上記事実関係を認めた。
被処分者の上記行為は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則が定める懲戒事由(※)に該当することから,同規則第31条第5号に定める「停職(6月)」による懲戒処分としたものです。
令和7年12月8日
国立大学法人信州大学
(※)該当する懲戒事由は以下のとおり。
国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
第4条第1項 非常勤職員は,この規則その他本法人及び信州大学が定める規則,規程等を遵守しなければならない。
同条第2項 非常勤職員は,その他関係法令を遵守しなければならない。
第32条第1号「第4条に違反した場合」
同条第7号「窃盗,横領,傷害等の刑事犯罪に該当する行為があった場合」
同条第8号「本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」
同条第13号「酒気帯び運転等の重大な道路交通法違反に該当する行為があった場合」