独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の規定に基づき、本学においても次のとおり情報公開を実施いたします。
1.目的
情報公開法の精神に基づいて本学が保有する情報の一層の公開を図り、本学の諸活動について皆様に説明する責務を全うし、開かれた大学運営の推進に資することを目的としています。
2.法人文書の範囲
信州大学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、本学の職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものです。
3.信州大学の法人文書
法人文書ファイル管理システム
本学が保有する文書の検索ができます。
4.開示請求ができる人
どなたでも法人文書の開示を請求できます。
5.開示される法人文書の範囲
原則として、法人文書に個人情報・法人等情報など情報公開法第5条に規定する不開示情報が記録されている場合を除き、開示します。詳細については、こちら(情報公開法)
をご覧ください。
6.開示請求の方法
「法人文書開示請求書」に必要事項を記入して情報公開窓口(欄12.参照 )に提出してください。
法人文書開示請求書 (24KB) (PDF文書:24KB)
こちらからもパソコンに保存してご使用いただけます。
7.開示請求の費用
開示を受けるには、開示請求手数料及び開示実施手数料が必要となります。
開示請求手数料 (開示請求書を提出する際に徴収いたします。)
請求1件につき 300円
開示実施手数料 (開示を実施する際に徴収いたします。)
開示する法人文書の種類及び開示の実施の方法により情報公開法施行令により細かく規定されていますが、主のものは次のとおりです。
文書等の閲覧 100枚までごとに100円
文書等の写しの交付 (白黒コピー)1枚(A4版)につき10円、(カラーコピー)1枚(A4版)につき20円
ただし、上記により算出した額が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは算出した額から300円を減じた額となります。
8.開示・不開示の決定
開示請求書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に開示・不開示について決定し、文書により通知します。
9.不服申立て
不開示や一部開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
10.関係法令
11.開示請求の方法
| No | 書類名 | ダウンロード |
| 1 | 信州大学情報公開取扱要項 | |
| 同別表 | ||
| 同別紙様式 | ||
| 2 | 信州大学法人文書取扱要項 | |
| 同別紙様式 | ||
| 3 | 信州大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準 |
12.開示請求の方法
信州大学総務部総務課
住所:〒390-8621 松本市旭3-1-1
電話:0263-37-2123 Fax:0263-36-6769
※なお、請求者の利便を図るため、教育学部、工学部、農学部、繊維学部に次のとおり受付窓口を置き、情報公開窓口との取次ぎを行います。次の学部のお近くにお住まいの方は、それぞれの学部の窓口をご利用いただけます。


