お知らせ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養制度について
2024年10月1日から、患者さんが追加費用を支払って選ぶ特別な医療サービスである「長期収載品の選定療養制度」が導入されます。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)で、先発医薬品の処方を希望される場合には、追加費用(自費)をお支払いいただきます。 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 詳細は下記または厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について」をご覧ください。
長期収載品とは?
後発医薬品のある先発医薬品で、以下のいずれかに該当するものが対象となります。
- ・後発医薬品が登場してから5年以上経過している
- ・全国的な後発医薬品への置換え率が50%以上に達している
- ・後発医薬品が存在しない先発医薬品の場合
- ・入院中の場合
- ・医師や薬局薬剤師が、医療上の必要があると判断して先発医薬品を使用する場合
- ・在庫状況により、後発医薬品の提供が困難な場合
選定療養制度とは?
選定療養制度とは、通常の保険診療に加えて、患者さんが選択することで追加費用(自費)がかかる医療サービスのことです。
今回の制度変更により、長期収載品を希望することによって、選定療養として扱われ、自己負担額が増加する場合があります。
選定療養の対象となる場合は?
外来の院外処方、院内処方(在宅自己注射の処方も含む)が対象です。
後発医薬品が選択できる状況であるにもかかわらず、患者さんの希望で上記の長期収載品を選択した場合に、追加費用(自費)をお支払いいただきます。
選定療養の対象外となる場合は?
以下の場合は選定療養の対象外となり、これまで通り保険給付の対象となります。
自己負担額はどうなる?
先発医薬品と後発医薬品との価格差の4分の1(+消費税)に相当する金額を、通常の患者負担とは別にお支払いいただきます。