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2019年度後期の新入生ゼミナールⅡにおいて植田真太郎先生・金沢卓哉 先生(共に公正取引委員会官房総務課)による『独占禁止法教室』が行われました

2019年度後期の新入生ゼミナールⅡにおいて植田真太郎先生・金沢卓哉 先生(共に公正取引委員会官房総務課)による『独占禁止法教室』が行われました

2019. 12.11

  • 新入生ゼミナールⅡ

 2019年12月11日、応用経済学科の「新入生ゼミナールⅡ」の授業の一環で、公正取引委員会官房総務課の植田真太郎氏、金沢卓哉氏を招き、『独占禁止法教室』を開講しました。自由で公正な競争が存在することが、消費者利益を改善し、社会を豊かにするということは、経済学を学ぶ上で、もっとも重要なポイントの一つです。そこで、これから経済学を本格的に学ぶ1年生向けに、競争を維持・促進するための競争政策に対する理解を進めてもらうことが、この教室の目的です。市場における競争の役割や、公正取引委員会の役割などを学んだ上で、専門的な経済学の学習に取り組むことにより、より一層、理解が深まると、期待されます。
 授業の冒頭では、受講生が携帯電話事業者に扮して、様々なサービス提供をアピールし、「どの事業者が顧客に選ばれるか」といったシミュレーション・ゲームを行うことなどを通じて、競争が果たす役割について、分かり易い解説がありました。その後、公正取引委員会が摘発した、私的独占やカルテル、入札談合の事例についての説明がありました。独占禁止法に反する行為が、どのような問題を引き起こすのか、具体例を用いて考えることにより、競争を阻害する行為の問題点について、理解が深まりました。特に、カルテルや入札談合で摘発された場合、会社として課徴金の支払いを求められるだけでなく、携わった従業員個人が、罰金や懲役刑の対象になる可能性があることを知り、受講生は、少なからずショックを受けたようです。
 その後、より身近な独占禁止法に関係する事例として、家電量販店が、納入業者に対して、店舗業務を手伝うスタッフの派遣を強要する"優越的地位の濫用"のケース。あるいは、アイスクリームメーカーが、小売店に対して販売価格を拘束する、"再販売価格の拘束"の事案などが紹介され、日々の生活の身近なところにも、公正取引委員会の仕事が関係していることを実感できました。最後には、スポーツの世界でのチーム移籍に関する制限や、芸能人が事務所から独立することを妨げることなどと関係する「人材と競争政策に関する検討会」での検討のポイントが紹介され、受講生は、興味深く耳を傾けていました。

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