TOP > 授業紹介

林 正章 先生(長野地方検察庁松本支部長)の講義が行われました

林 正章 先生(長野地方検察庁松本支部長)の講義が行われました

2017. 10.16

  • 現代法務

 平成29年10月16日、2017年度「現代法務」の第1回として、長野地方検察庁より林正章氏の講義が行われました。

 まず、検察組織の概要について最高裁判所に対応するものとして最高検察庁を軸に段階的な構造となっていること。そして、検察内部には検事をはじめとして、副検事・検察事務官といった役職があることなど、全体像についての説明がなされました。また、捜査権の説明として、一般的に捜査権は警察がもっているものだと思われていますが、例えば過労死事件については労働基準監督官も捜査権を有しているなどと、具体例を摘示して解説がされました。

 つぎに、本日の講義の中心として「検察庁の業務」がどのようなものかを、実際にご本人自身が体験なされた事例を交えて講義が進められました。
 検察の業務は大別すると「捜査→公判→執行」となっており、①「捜査」においては、事案の真相を解明し、犯人に間違いがないか、犯罪が成立するか、どのような処分が適切であるかについて気をつけているとのことです。特に犯人の同一性については非常に厳格に捜査をするようにしており、仮におおまかな部分において被疑者と被害者の供述が一致した場合であっても、それだけを証拠として起訴とすることは不十分であり、具体的な日時や場所などを明確にし、万が一にも真の犯人が違う人物であったことがない様に最善の注意を払っているとお話されました。
 他にも、被疑者の犯行動機解明の重要性、犯行現場に実際に足を運ぶことの大切さ、一見信用性の高い供述だと思えたとしても本当に真実を述べているか追及しなければならない...などと、実際の事案を例にお話しされたことにより、非常にリアリティのある講義となっていました。
 また、②「公判」に関しては、授業で学ぶ条文が実務の場においてどのように活用され、その効果を発揮しているのかについて、刑訴法321条1項2号(検察が供述を録取した書面の後半における証拠能力)を例としてお話を頂きました。

 そして、検察の近年の取り組みとして、検察の職務が訴訟のみで終わることなく、再犯の防止に関しても力を入れていること、また、被害者対応についても積極的に取り組んでいるとのお話もございました。

 最後に、経法学部で普段学習している授業が、実務の場でどのように運用されているかというイメージを抱くことにより、法律がより身近に感じられ、法学の学習がスムーズなものになるでしょうとの貴重なお言葉を頂き、講義は締めくくられました。

  • 長野地方検察庁松本支部長 林 正章 氏
  • 講義風景

pagetop