後援会

会則

信州大学人文学部後援会 会則

信州大学人文学部後援会 会則

 (名 称)

第1条 本会は、信州大学人文学部後援会といい、事務所を松本市内に置く。

 (目 的)

第2条 本会は、信州大学人文学部及び大学院人文科学研究科(以下「学部」という。)の教育・研究及び学生生活の向上に関して後援することを目的とする。

 (事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.学部の教育・研究活動並びに学部運営の援助。

  2.学生の修学支援。

  3.学生の福利厚生の増進及び課外活動の援助。

  4.就職活動に関する事業。

  5.その他必要な事業。

 (組 織)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 員 学部の学生の保護者

   (学生が社会人及び外国人留学生の場合は、本人を含む。)

 2.特別会員 学部の教員及び本会の趣旨に賛同する学部の職員。

 3.賛助会員 本会の趣旨に賛同する者。

 (役 員)

第5条 本会に次の役員を置き、任期は総会の翌年の41日から331日までとする。ただし、重任は妨げない。

 長  1名  

 1名

理   若干名

 若干名

会計監査  2名

  1. 第6条 会長、副会長、理事、および会計監査は総会で選出する。

  2.参与の選出については、学部長の指名選出とする。

第7条 役員の任務は次のとおりである。

会長は、会務を総理し、本会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

理事は、理事会を構成し、本会の事業運営について審議する。

参与は、学部を代表し、学部との連絡・調整にあたる。

会計監査は、会計を監査する。

 (役員会・総会)

第8条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

第9条 総会は、毎年1回開き、次の事項を審議する。

  ただし必要に応じて臨時に開くことができる。

  1.予算及び決算について

 2.役員の選出について

  3.会則の変更について

 4.その他重要事項について

10条 会長は、総会を招集してその議長となる。

11条 総会の議事は、出席者の2分の1以上の賛成で決する。

 (運営経費)

12条 本会の運営経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 

(会費及び運営方法)

13条 正会員の会費は次のとおりとし、原則として学生の入学当初に納入するものとする。

一 学部学生の保護者は一口20、000円とする。

    ただし、編入学及び転入学生の保護者は一口5,000円とする。

二 大学院生の保護者は一口10,000円とする。

    ただし、本学部卒業生の場合は一口5,000円とする。

 2 特別会員の会費は、一口3,000円とし、原則として年度当初に納入するものとする。

3 賛助会員の会費は、一口10,000円とし、原則として年度当初に納入するものとする。 

14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

 (事務責任者の委嘱)

15条 本会の庶務・会計を処理するために、会長は事務責任者及び事務担当者を委嘱する。 (雑 則)

16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して 必要なことは理事会が定める。

附 則

1.この会則は、平成3年3月3日から施行する。(設立)

2.この会則は、平成4年5月30日から施行する。(一部改正)

3.この会則は、平成16年7月24日から施行する。(一部改正)

4.この会則は、平成18年4月1日から施行し 第13条第1項一は、平成18年度新入学  から適用する。(一部改正)

5.この会則は、平成29年7月22日から施行し 第5条は、平成30年度役員から適用する(一部改正)

6.この会則は、平成30年7月20日から施行し、第13条は、令和2年度4月1日より適用する(一部改正)

信州大学後援会会則 令和2年.pdf

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