Status of Residence
在留資格
- 大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、除籍等)
- 休学・復学する場合
- 在留期間の更新について
- 資格外活動許可について
- 所属(活動)機関に関する届出
- 卒業・修了後に引き続き就職活動を行う場合
- 就職が決まった後の、在留資格変更手続き
在留資格について
信州大学では、在留資格「留学」を持っている者を「留学生」として取り扱います。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。在留資格「留学」を持っていない場合、または、在留資格「留学」から他の在留資格に変更した場合は、留学生を対象とするサービス(奨学金など)を受けることはできません。
※短期滞在ビザで日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。
※在留資格を変更する場合は、学部・研究科の留学生担当に相談し、変更後はすみやかに信州大学COEサポートシステムから、所属学部・研究科に在留カードの写し(両面写真)を提出してください。
大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、除籍等)
信州大学を卒業または退学等した後は、「留学」の在留期間が残っていても、速やかに出国するか、直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。これは卒業等したために留学生としての活動を行なっていないからです。(信州大学を卒業後すぐに他大学の大学院等に進学する場合は、留学の在留資格で滞在できます。「所属(活動)機関に関する届出」(下記参照)と、進学先で在留資格更新手続きを行ってください。)
休学・復学する場合
休学する場合は、出来るだけ早く、指導教員と所属学部・研究科の留学生担当に相談してください。休学期間中は、原則、「留学」の在留資格は無効になるため、留学の在留資格で日本に在留することは認められません。別の在留資格(家族滞在等)に変更できない場合は、帰国してください。
復学する時も多くの手続きが必要です。在留資格認定証明書(COE)交付申請が必要な場合もあるため、出来るだけ早く、指導教員と所属学部・研究科の留学生担当に相談してください。
在留期間の更新について
日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。
在留期間更新の申請は在留期間満了の3か月前から申請ができます。手続きをせず、在留期間満了日を過ぎると不法滞在となってしまいます。余裕を持って申請をするようにしてください。
下記リンクの在留期間[更新]許可申請の項目から、必要書類を確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html#midashi03
手続きについては、各学部・研究科の担当者またはGECに問い合わせください。
出入国在留管理局での手続き終了後は、信州大学COEサポートシステムから、すみやかに所属学部・研究科に新しい在留カードの写し(両面写真)を提出してください。
<必要書類と注意事項>
1.在留期間更新許可申請書
・申請人等作成用 は留学生自身で記入します。
・所属機関等作成用 は所属学部・研究科が記入します。
2.写真
・アプリで加工した写真は認められません。
3.パスポートと在留カード
4.その他・必要書類
・別紙(各種確認書):記載方法が分からない場合は、所属学部・研究科の担当者に問い合わせてください。
・提出書類一覧表:信州大学は適正校のため、出入国在留管理庁のページの以下のファイルを見てください。
『(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校(認定日本語教育機関を除く。)
a.適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関』
提出書類一覧表の用紙と、用紙に書かれている「必要書類」を確認してください。
・3 出席証明書(発行可能な場合)、成績証明書及び卒業証明書(直近の在留諸申請時以降に在籍した全ての教育機関に係る証明書)について
信州大学に入学する前に在籍していた日本語学校や大学の証明書が必要になります。以前在籍していた学校に問い合わせてください。
・「提出の要否」が「○」の書類は必ず提出する必要があります。
「△」の書類は備考欄を読んで、備考欄の条件に該当する場合は書類を手配してください。
<手続き場所>
東京出入国在留管理局長野出張所
住所:長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
オンライン申請も可能です。ただし、利用者登録とPC、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフトのインストールが必要です。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/10_00112.html
申請後、2週間から1か月ほどで、結果をお知らせするはがきが届きます。更新が許可された場合は、在留カードを受け取りに行く必要があります。
忘れ物をしないように、はがきに書かれた説明をよく読んでください。
在留期間更新の手数料として、6,000円分の収入印紙を納めます。収入印紙は、出入国在留管理局長野出張所の売店で購入できます。
※オンラインで申請した場合は、電子納付(5,500円)になります。
資格外活動許可について
留学生は、勉学・研究を目的として留学の在留資格を得て日本にいるのですから、勉学、研究に関連した活動以外は、することが出来ません。
ただし、「留学」の在留資格の方は、出入国在留管理局にて「資格外活動」の許可を得れば、決められた時間内でアルバイトをすることが許可されます。この「資格外活動」の申請をせずにアルバイトをした場合は、多額の罰金または国外強制退去処分になることもあります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められません。
新規に日本に入国するときに空港で資格外活動を申請することができます。
入国する時に「資格外活動許可」を取得していない場合、「東京出入国在留管理局長野出張所」に行き、資格外活動許可の申請をしてください。
申請用紙は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
所属(活動)機関に関する届出
次の場合は、出入国在留管理局に「所属(活動)機関に関する届出」を行う必要があります。
【届出が必要な場合】
・日本の他の教育機関から信州大学に入学した場合
(前の学校で卒業時に届出を済ませている場合は不要です。)
・卒業や退学などで信州大学を離れた後、就職や進学などにより引き続き日本に在留する場合
(在留カードを持ったまま日本に滞在する場合)
この届出は、変更が生じた日から14日以内に本人が行う必要があります。
インターネット、窓口、または郵送のいずれかの方法で行うことができます。
所属(活動)機関に関する届出(出入国在留管理庁ウェブサイト)
【届出が不要な場合】
・卒業または退学後、母国に帰国し、出国時に在留カードを返却する場合
・信州大学の学部を卒業後、引き続き信州大学大学院に進学する場合
※卒業・修了、退学した場合、在留期間がまだ残っていても、そのまま日本に滞在することはできません。
卒業式や必要な手続きが終わり次第、速やかに出国してください。
卒業・修了後に引き続き就職活動を行う場合
「特定活動」に在留資格を変更します。在留期間は最長6カ月で、1回のみ更新できます。申請には、在学中から継続して就職活動を行っていたことが分かる書類や学部・研究科の推薦状が必要です。
卒業・修了する前に学部・研究科の留学生担当に相談してください。
就職が決まった後の、在留資格変更手続き
日本で就職する場合は、在留資格を「留学」から就労が可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)に変更する必要があります。この手続きは、出入国在留管理局で行います。
変更に必要な書類や申請方法は、職種や就職先の内容によって異なります。下記の法務省ウェブサイトで最新情報を確認し、就職先の担当者に問い合わせてください。
申請は、翌年4月から就職する場合は前の年の12月頃から可能です。審査には1〜2か月かかるため、余裕を持って準備してください。
