Student Life
住まい・生活

宿舎情報

松本国際交流会館

基本情報

松本国際交流会館

所在地:
〒390-0803 長野県松本市元町3-6-7
信州大学松本国際交流会館
アクセスマップを見る
電話:
0263-34-0046(管理人室)
管理人勤務時間:
9:00-12:00 /13:00-16:00 (土、日、祝日を除く)
問い合わせ先:
グローバル化推進センター
E-mail:
gec_inbound@shinshu-u.ac.jp

施設概要

部屋の種類 部屋数 面積 設備 共用施設

留学生用 単身室
留学生用単身室

57 16m2


書棚
冷蔵庫
流し台
ガスレンジ
食器棚
ベッド
ユニットバス
など

洗濯室
洗濯室

ラウンジ
ラウンジ

研修室
研修室

研究者用単身室 5
夫婦室 2 34m2

家族室
家族室

1 51m2

信州大学松本国際交流会館について

 

長野国際交流会館

基本情報

長野国際交流会館

所在地:
〒380-0928 長野市若里5-15-6
信州大学長野国際交流会館
アクセスマップを見る

電話:
026-226-0225
管理人勤務時間:
8:40-10:40 / 17:00-19:00(日、祝日を除く)
月曜日は午前のみ
土曜日は午後のみ
問い合わせ先:
信州大学工学部 
学務係 (電話:026-269-5060)

施設概要

部屋の種類 部屋数 面積 設備 共用施設

留学生用 単身室
留学生用単身室

21 17m2


書棚
冷蔵庫
流し台
ガスレンジ
食器棚
ベッド
ユニットバス
など

洗濯室
洗濯室

ラウンジ
ラウンジ

研修室
研修室

研究者用単身室 3
夫婦室 4 43m2

家族室
家族室

3 56m2
 

民間アパート

日本のアパートは通常家具がありません。民間アパートに住みたい場合は、事前に部屋を確認してください。
アパートを借りるときは、月額家賃に加えて、代理店の費用(仲介手数料)、礼金(REI-KIN)、敷金(SHIKI-KIN)を支払うのが通例です。通常、礼金や敷金などは家賃の3〜4ヶ月分になります。
日本では、一般的にアパートの賃貸契約に署名するために保証人が必要です。保証人が見つからない場合は、信州大学が加盟しているGTNにご相談ください。
GTN(グローバルトラストネットワークス)

アパートを出るとき、未払いの家賃と必要な修理費用を支払った後、敷金が返還されます。ただし、その他の初期費用は通常返還されません。契約書に署名する前に、条件を注意深く確認する必要があります。
契約期間中に退去する場合は、必ず1ヶ月前までにアパートの所有者に通知してください。

 

居住地の届出

新たに来日した時

住居地を定めてから14日以内に、居住する地域の市役所または役場でその住居地を届け出てください。

パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた場合を含みます。
在留資格変更許可等を受けて新たに留学ビザを取得した方についても、同様に住居地の届出が必要となります。

■手続に必要な書類
パスポート / 在留カード

転居・帰国するとき

・住居地を変更するときにはまず住んでいた地域の市役所・役場へ転出届けをしてください。帰国する場合も同様に転出届けが必要です。
・日本国内で引っ越しをした場合は、移転した日から14日以内に、移転先の市役所または役場に新しい住所を届け出てください。

■手続に必要な書類
パスポート / 在留カード / 国民健康保険証
住居地の届出と同時に国民健康保険の手続きを行います。

主な市役所・役場

松本市役所 0263-34-3000 伊那市役所 0265-78-4111
長野市役所 026-226-4911 南箕輪村役場 0265-72-2104
上田市役所 0268-22-4100
 

国民健康保険への加入

日本に中長期在留者(3ヶ月を超える在留資格「留学」などを持つ者)として滞在する外国人は全員、国民健康保険に加入しなければなりません。

病気やけがで病院で治療を受けた場合、診療受付で保険証を提示すると、保険適用内医療費総額のうち30%を支払うことになり、残りの70%が保険でカバーされます。 (ただし、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、出産、経済的な理由による人工妊娠中絶等は保険がつかえません)

手続きに必要な書類

・パスポート
・在留カード

保険料の支払い

郵送される納付書で銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどで支払うことができます。手続きを取れば、銀行口座からの自動振替も利用することができます。保険料を滞納すると延滞金が加算されるので注意しましょう。

保険料の減免申請

前年度に日本での所得が少ない場合、納付先の役所で減免申請をすると、保険料が減額される場合があります。

・次年度保険料の確定:毎年1月下旬に、国民健康保険証に記載されている住所宛に、次年度用所得証明用紙が送られてきます。それに必要事項を記入して、期日までに市役所又は役場に返送してください。この手続きを忘れると、次年度の保険料に留学生割引が適用されなくなり、保険料が高くなります。万一期日までに書類を送付し忘れた場合は、保険証を持って居住地の市役所又は役場に行き、必要な修正を行ってください。
・住所が変わった場合、市役所・役場での転出届け、転入届けの際に保険証を持って行って必要な手続きをしてください。

 

国民年金への加入

日本に中長期在留者(3ヶ月を超える在留資格「留学」などを持つもの)として滞在する20歳以上の外国人は全員国民年金に加入しなければなりません。国民年金は加入者が高齢になったり障害を負った時に保険金を受け取ることができる制度です。毎月16,520円(2023年度)の保険料を支払うことが必要ですが、以下の保険料免除制度がありますので、利用してください。詳しいことは市役所又は役場で聞いてください。

正規学生

「学生納付特例申請」を行ってください。この申請により、保険料の納付が猶予されます。また、申請は毎年(4月頃)行う必要があります。

非正規学生(聴講生、研究生等)

「一般の免除申請」を行ってください。一般の免除申請とは、本人及び配偶者の前年度に日本での収入がない者等が申請するものです。
申請書にはあらかじめ、同じ申請を、翌年度以降も継続して行うことが書かれています。継続希望の欄で、「希望しません」に〇をすると、翌年度以降の申請が行われなくなるので注意してください。
免除審査結果の通知が郵便で届く前に年金の請求書が届くことがありますが、審査結果が届くまで支払いをしないでください。

 

アルバイト(資格外活動)

詳しくは「在留資格」の「資格外活動許可について」のページを確認してください。