Status of Residence
在留資格

在留資格について

信州大学では、在留資格「留学」を持っている者を「留学生」として取り扱います。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。在留資格「留学」を持っていない場合、または、在留資格「留学」から他の在留資格に変更した場合は、留学生を対象とするサービス(奨学金など)を受けることはできません。

短期滞在ビザで日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。
在留資格を変更した場合は、学部・研究科の窓口に在留カードを持ってきてください。

大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、除籍等)

信州大学を卒業または退学等した後は、「留学」の在留期間が残っていても、速やかに出国するか、直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。これは卒業等したために留学生としての活動を行なっていないからです。

在留期間の更新について

日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間更新の申請は在留期間満了の3ヵ月前から申請ができます。在留期間満了日に気をつけて、余裕を持って申請をするようにしてください。

在留期間の更新が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。
出入国在留管理局での手続き終了後は、所属学部・研究科の担当者に新しい在留カードを持って報告に来てください。

手続きについては、各学部・研究科の担当者またはGECに問い合わせください。

資格外活動許可について

留学生は、勉学・研究を目的として留学の在留資格を得て日本にいるのですから、勉学、研究に関連した活動以外は、することが出来ません。

ただし、「留学」の在留資格の方は、出入国在留管理局にて「資格外活動」の許可を得れば、決められた時間内でアルバイトをすることが許可されます。この「資格外活動」の申請をせずにアルバイトをした場合は、多額の罰金または国外強制退去処分になることもあります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められません。

新規に日本に入国するときに空港で資格外活動を申請することができます。
新規入国者用の申請用紙は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

出入国在留管理庁ウェブサイト