2024. 04.08【募集告知】令和6年度 大学発スタートアップの認定対象法人の募集開始について

アイキャッチ画像:【募集告知】令和6年度 大学発スタートアップの認定対象法人の募集開始について

 昨年度に引き続き、本年度も本学における大学発スタートアップの円滑かつ適正な支援を目的として、所定の要件を満たす法人を「信州大学発スタートアップ」として称号を授与し、支援を行うため、大学発スタートアップ認定対象法人の募集を行います。
つきましては申請要件をご確認いただき、認定を希望される方は、必要書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。

【昨年度との変更点】
(1)名称の変更
 関係規程を改正し、これまで「ベンチャー」と記載のあった箇所を全て「スタートアップ」に変更しました。
(2)選考書類提出先の変更
 組織改編により、選考書類提出先が「学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室」に変更となりました。

【概要】
1.申請要件:
(1)国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程の第2条(※1)において定義する大学発スタートアップに該当していること
(2)事業内容等が公序良俗に反しないこと
(3)本法人に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと
(4)本法人の教職員にあっては、国立大学信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)及び国立大学法人信州大学産学官連携利益相反マネジメント規程(平成18年国立大学法人信州大学規程第83号)、その他本法人における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること
(5)本法人の教職員であった者にあっては、在職中の所要の手続、許可等が適正になされていること

〈※1国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程 第2条〉
 この規定において「大学発スタートアップ」とは大学の研究成果またはその他の活動成果を事業化することを主たる目的とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する法人をいう
(1)本法人に帰属する知的財産権第2条第2項の各号に規定する知的財産権をもとに起業したもの。
(2)本法人で達成された研究成果又は習得した技術に基づいて起業したもの
(3)本法人の教職員、信州大学の学生等が発起人又は設立時に取締役相当となるなどして起業したもの(教職員、学生等が退職、卒業等の後に起業した場合については、退職、卒業等から起業までの期間が3年以内のものに限る。)
(4)その他学長が特に必要と認めたもの

2.募集期間
 令和6年4月9日(火)~ 5月20日(月)必着

3.必要書類:
(1)認定申請書(別紙1)
(2)登記簿の写し
(3)定款の写し
(4)法人概要及び組織図
(5)事業報告書・収支決算書(設立後の期間が短い場合は計画書)
(6)許可を受けた兼業許可申請書の写し(教職員(教職員であった者も含む。)の場合)
(7)その他参考となる資料
認定申請書(別紙1)(word形式)

4.選考書類提出先
 学術研究・産学官連携推進機構 スタートアップ・事業化推進室宛
 ・E-mail:venture@shinshu-u.ac.jp
 ・郵送:〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 信州地域技術メディカル展開センター

5.認定スケジュール(予定)
 募集期間   4月9日(火)~ 5月20日(月)
 ※提出書類について、記載事項等をお問合せさせていただくことがありますのでご協力をお願いします。
 認定審査   5月下旬
 認定先決定  6月上旬
 称号記授与式 6月中旬

6.再申請手続き
「信州大学発スタートアップ」の称号は、国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程第6条第2項に基づき、認定後5年間使用することができ、その後、再申請することが可能です。再申請を希望する法人は、上記「1.申請要件」を御確認の上、「2.募集期間」内に「3.必要書類(※2)」を「4.選考書類提出先」まで御提出ください。なお、認定までのスケジュールは「5.認定スケジュール」になります。 ※2当初の認定申請手続きの際に提出いただいたものから変更がない場合にも、あらためて御提出ください。

7.備考
 認定後は毎年決算書と事業報告書の提出があります。
 詳細につきましては以下の規程(別紙2)をご確認ください。
大学発スタートアップの認定に関する規程(別紙2)

7.お問い合わせ先
 研究推進部 大型研究推進課  岡崎、堀内まで
 TEL 0263-37-2037
 E-mail venture@shinshu-u.ac.jp