お知らせ

「生命・医学系指針」の制定等に伴う教材修正について(1単元追加)

教材修正

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(生命・医学系指針)の制定等に伴い、以下1単元で修正を行い、6月30日に修正版を公開しました。

責任ある研究行為<一般病院勤務医用>Ⅱ

教材名:人を対象とする医学系研究に関する倫理・法律と指針 Ⅱ<一般病院勤務医用>

主に「生命・医学系指針」の名称とリンク先、および関連指針等のリンク先を修正したほか、下記の箇所を「生命・医学系指針」の内容にあわせて修正しました。

    • 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(通称「生命・医学系指針」)の章
      →指針についての文言を以下青字の文章に修正しました。

この指針は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」と統合されたものです。

    • 「臨床研究法」を「生命・医学系指針」と比較した場合の特徴の章
      →「臨床研究法」を「生命・医学系指針」と比較した場合の特徴についての箇条書きの2)と3)を以下青字の文章に修正しました。

2)特定臨床研究の研究計画書等について審査申請先が、従来の施設内臨床研究審査委員会ではなく、厚生労働大臣の認定を受けた認定臨床研究審査委員会(略称:「認定IRB」)と定められ、この委員会は施設内に限定されないこと。
3)多施設共同研究に関する倫理審査については単一の認定臨床研究審査委員会(CRB)によることが義務付けられ、施設ごとの倫理審査が省かれていること。なお「生命・医学系指針」において、多機関共同研究は、原則として単一の倫理審査委員会における審査を受けるよう勧められている。しかし、臨床研究法の場合のように義務化はされていない。

また、箇条書きの8)「研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会(CRB)の意見を聴いた後に、実施医療機関における研究の実施の可否について、当該実施医療機関の管理者の承認を受けなければならないこと。」は削除しました。

※「生命・医学系指針」の制定により変更となった事項のうち、本プロジェクト教材に関わるものについて修正を行っております。「生命・医学系指針」には本プロジェクト教材で触れていること以外にも様々な項目がございますので、詳細は指針ガイダンスをご確認ください。