教育訓練

教育訓練について

教育訓練とは

基盤研究支援センター・RI実験支援部門(RI実験施設)の管理区域に立ち入る方には、
放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法) 第二十一条
に基づき定めた
信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防規程
の内容に従い、教育訓練の受講が必要となります。

なお、年度内に1回実施している教育訓練につきましては「お知らせ」をご覧ください。

従事者登録を希望される方のみならず、一時立入者の方など、RI実験施設の管理区域に立ち入るすべての方に、RI実験支援部門が開催する教育訓練の受講をお願いいたします。



教育訓練に関する法令および規則


【放射性同位元素等の規制に関する法律】


放射線、放射性同位元素(U、Pu、Thを除く、以下RI)、放射線発生装置を規制する原子力規制委員会所管の法律。


この、放射線同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)第二十一条により、
「放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」

とされており、この条例に基づき、信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防規程を定めています。



【信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防規程】





そして、放射線同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)第二十二条により
「許可届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、
原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。」と定められています。



【放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)施行規則】


また、放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)施行規則 第二十一条の二により、教育及び訓練の時期や内容について詳しく定められています。


以上を踏まえ、信州大学基盤研究支援センター予防規程 第30条 に、当施設の状況に応じた教育訓練の内容を細かく定め、
その内容に従い、年に1回、RI実験支援部門主催の教育訓練を行っております。

新規利用者向け教育訓練について

【対象】初めて教育訓練を受ける方。前年度従事者登録をしていなかった方。
内容 法定最低受講時間※
放射線の人体影響 30分以上
放射線の安全取扱 1時間以上
放射線関連法令及び予防規程* 30分以上
※上記法定の最低受講時間を最低限に、施設の責任者により状況に応じた適切な受講時間が設定されています。

継続利用者向け教育訓練(再教育)について

【対象】前年度に放射線業務をした方。ただし、前年度に従事者登録および教育訓練を受講していること。
内容 法定最低受講時間※
放射線の人体影響 年度内に1回。実施(受講)時期および受講時間に定めなし。
放射線の安全取扱 年度内に1回。実施(受講)時期および受講時間に定めなし。
放射線関連法令及び予防規程* 年度内に1回。実施(受講)時期および受講時間に定めなし。
*予防規程に関する教育訓練は、所属又は使用する全ての事業所で受講する必要があります。
(予防規程は、事業所ごとに定められています)
その他の項目は、過去の教育訓練受講歴や放射線業務従事歴等、予め予防規程で定めた基準に基づいて省略できるか、各事業所の放射線取扱主任者が判断します。

過去に放射線業務従事歴があるだけでは、教育訓練は免除されません。 事業所によって異なりますが、免除が認められるケースとしては、一般的に、下記の何れかを満たす必要があります。
  • 該当年度又は前年度に、他事業所等で教育訓練を受講した
  • 学部・大学院で,必要な内容を含む講義等を受講した
  • 外部機関において、必要な内容を含む研修等を受講した
  • 十分な知識を有していると認められる(最近、放射線取扱主任者試験に合格したなど)

なお、従事者登録されるにあたっては、本教育訓練を受講されることに加えて、

  • 特定業務従事者健康診断の受診
  • 法令により定められた被ばく管理を行うためのガラスバッジの申し込み
の両方が必要になります。
これらを全て満たしていない方につきましては、管理区域への立ち入り、及び管理区域において作業(実験、片付け等)することが出来なくなりますので、予めご了承下さい。




なお、年度内に1回実施している教育訓練につきましては、お知らせに掲載しております。

その他詳細につきましては、事務室までお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る