健康診断
健康診断(電離放射線)とは
当RI実験施設においては、
「放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)第二十三条」
および
「電離放射線障害予防規則(電離則)」
に基づき、管理区域内に立ち入る放射線業務従事者に対して、健康診断を義務付けております。
放射線業務従事者登録希望の方は、必ず健康診断(電離放射線)を受診いただきますようお願いいたします。
※信州大学においては、より厳しい労働安全衛生法に基づく電離放射線障害予防規則に合わせて、
前回の受診から6か月を超えない期間ごとに1回受診して頂く様に健康診断(電離放射線)を実施しています。
※健康診断の受診については、教職員の方は所属部局の庶務担当、学生は学務担当経由で
総合健康安全センター事務または各保健室にお問い合わせください。
※他施設にて放射線業務に従事する場合など、健康診断(電離放射線)をお急ぎの場合には、
にて受診も可能です(費用は各自負担)。
健康診断に関する法令
【放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則】
放射線、放射性同位元素(U、Pu、Thを除く、以下RI)、放射線発生装置を規制する
原子力規制委員会所管の法律。
【健康診断受診時期】
①放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く)に対して、初めて管理区域に立ち入る前。
②管理区域に立ち入った後については、(前回の受診から)1年を超えない期間ごと。
③被ばくした恐れがあるときなど。
【電離放射線障害予防規則(電離則)】
「労働安全衛生法」に基づき、労働者の電離放射線障害防止の安全基準を定めた事業者に対する
厚生労働省所管
の規則。
【健康診断受診時期】
①管理区域に立ち入る者に対して雇い入れ時、又は当該業務に配置換え時。
②管理区域に立ち入った後については、(前回の受診から)6か月を超えない期間ごと。