妊娠~育児期に利用できる支援制度一覧
信州大学では、子育て中の教職員をサポートするため様々な休暇や支援制度を導入しています。
仕事と育児の両立のため、制度を活用してください。
制度の利用、取得に際しては、該当の規則、規程をご覧いただき、各部局担当者にご相談ください。
取得可能期間は,下に掲載している「育児の計画を立ててみよう!」に子どもの生年月日を入れると確認できます。どうぞご利用ください。
妊産婦の職員が利用できる制度
種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |
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1 | 健康診査および保健指導、通勤緩和 |
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有給 | 有給 |
2 | 勤務制限 |
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利用可 | 利用可 |
3 | 産前休暇 |
出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から、産前休暇を取得することができます。 |
有給 | 無給 |
4 | 産後休暇 |
出産翌日から8週間は就業することができません。 |
有給 | 無給 |
育児期に男女ともに利用できる制度
種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |
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5 | 育児休業 |
原則として1人の子につき1回,子が出生した日から3歳の誕生日の前日までの間で職員が申出た期間を育児休業として取得することができます(女性は産後8週間の休暇終了後から)。 男性は配偶者の産後8週間の休暇中に1回目の育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得が可能です。 |
利用可 | 利用可 |
6 | 育児時間 |
1歳未満の子を養育する職員は、授乳等を行うために1日2回それぞれ30分まで休暇を取得することができます。 |
有給 | 有給 |
7 | 育児短時間勤務 |
3歳に満たない子を養育する職員は、1日2時間以内で、短時間勤務を取得することができます。基本給月額及び職務関連手当は減給されません。 |
利用可 | 利用可(※) |
8 | 子の看護休暇 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき1年ごとに5日の範囲内(その子が2人以上の場合は、10日の範囲内の日数)で看護休暇を取得することができます。 |
有給 | 有給 |
9 | 時間外勤務の免除 |
3歳に満たない子を養育する職員が請求することができます。 |
利用可 | 利用可 |
10 | 時間外勤務・深夜勤務の制限 |
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利用可 | 利用可 |
11 | 早出遅出勤務 |
小学校までの子を養育する職員が、一定の時間内で勤務時間をずらすことができます。 |
利用可 | 利用可(※) |
配偶者の産休や出産時に男性職員が利用できる制度
種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |
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12 | 配偶者出産付添休暇(妻出産時における夫の休暇) |
職員の妻が出産する際に、出産のため入院した日から出産後2週間までの間に2日間の範囲内で入退院や出産時付添、出産届等手続きのための休暇を取得することができます。 |
有給 | 有給 |
13 | 育児参加休暇 |
生まれた子の授乳、付き添い、上の子どもの保育所への送迎等のため、産前6週間前~産後8週間の期間において、5日間の範囲内で休暇を取得することができます。 |
有給 | 有給 |
育児の計画を立ててみよう!
掲載した支援制度等を自分がいつからいつまで取得できるのか,出産(予定)日を入力すると確認できます。
ぜひご利用ください。
母性健康管理指導事項連絡カード
母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。