妊娠~育児期に利用できる支援制度一覧

信州大学では、子育て中の教職員をサポートするため様々な休暇や支援制度を導入しています。
仕事と育児の両立のため、制度を活用してください。

制度の利用、取得に際しては、該当の規則、規程をご覧いただき、各部局担当者にご相談ください。
取得可能期間は、下に掲載している「育児の計画を立ててみよう!」に子どもの生年月日を入れると確認できます。どうぞご利用ください。

妊産婦の職員が利用できる制度

種類 内容 常勤 非常勤
1 健康診査および保健指導、通勤緩和
  • 【妊婦健康診査】勤務時間の中で、母子健康法の規程による健康診査、保健指導を受けるための時間が必要な場合は、「職務専念義務の免除」を請求することができます。
    (健康診査の頻度は妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回。)
  • 【通勤緩和】交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流産、早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導があった場合には、妊娠中の女性職員が申し出ることにより、通勤緩和の措置を受けることができます。
    ※電車、バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。
有給 有給
2 勤務制限
  • 妊産婦が請求すれば、時間外勤務、休日勤務又は深夜勤務をする必要はありません。
  • 現在の担当業務が妊娠中に負担となる場合は、申請すれば、他の軽易な業務に転換することができます。
  • 医師等から休憩に関する措置について指導があった場合には、妊娠中の女性職員が申し出ることにより、適宜の休養や補食、休憩時間の延長、休憩回数を増やす等休憩に関して必要な措置を受けることができます。
  • 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、所定の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを請求することができます。
利用可 利用可
3 産前休暇

出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から、産前休暇を取得することができます。

有給 無給
※1
4 産後休暇

出産翌日から8週間は就業することができません。
(産後6週間を経過した女性職員から申出があり、医師が支障ないと認めた場合、早期復帰することができます。)

有給 無給
※1
5 育児休業

産後休暇終了後から、子の3歳の誕生日の前日までの間で、職員が希望する期間取得することができます。分割して2回取得することもできます。

無給
※2
無給
※2

育児期に男女ともに利用できる制度

種類 内容 常勤 非常勤
6 育児時間

1歳未満の子を養育する職員は、授乳等を行うために1日2回それぞれ30分まで休暇を取得することができます。

有給 有給
7 育児短時間勤務

3歳に満たない子を養育する職員は、1日2時間以内で、短時間勤務を取得することができます。基本給月額及び職務関連手当は減給されません。生活関連手当、期末手当は全額支給。勤勉手当は短時間勤務により勤務しなかった時間の合計が30日を超える場合は減額されます。

利用可 利用可
※3
8 子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき1年度ごとに5日(2人以上の場合は10日)の範囲内の日数で看護休暇を取得することができます。

有給 有給
9 時間外勤務の免除

3歳に満たない子を養育する職員が請求することができます。

利用可 利用可
10 時間外勤務・深夜勤務の制限

    小学校就学の始期に達するまでの子をを養育する職員は以下の制限を請求することができます。

  • 1月24時間、1年に150時間を超える残業の制限
  • 22時~5時までの勤務制限
利用可 利用可
11 早出遅出勤務

未就学児を養育する職員や、小学校6年生までの子を養育し、児童クラブ等に送迎する必要のある職員は、一定の時間内で勤務時間をずらすことができます。

利用可 利用可
※3

男性職員が利用できる制度

種類 内容 常勤 非常勤
12 配偶者出産付添休暇(妻出産時における夫の休暇)

職員の妻が出産する際に、出産のため入院した日から出産後2週間までの間に2日間の範囲内で入退院や出産時付添、出産届等手続きのための休暇を取得することができます。

有給 有給
13 配偶者出産時の子の養育休暇

生まれた子の授乳、付き添い、上の子どもの保育所への送迎等のため、産前6週間前~出産に係る子が1歳に達するまでの期間において、5日間の範囲内で休暇を取得することができます。

有給 有給
14 出生時育児休業

子どもの出生後8週間以内に28日間、取得することができます。分割して2回取得可能です(原則、はじめにまとめて申出)。配偶者の出産予定日から取得可能です(出産予定日と出生日が異なる場合は子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方の日から起算)。
特別養子縁組等の場合は女性も利用できます。

無給
※4
無給
※4
5 育児休業

配偶者の出産予定日から(予定より早く産まれた場合は前倒し可)、子の3歳の誕生日の前日までの間で、職員が希望する期間取得することができます。分割して2回取得することもできます。

無給
※4
無給
※4

関連規程

掲載した制度等の関連規程はこちらかご覧いただけます。

育児の計画を立ててみよう!

掲載した支援制度等を自分がいつからいつまで取得できるのか、出産(予定)日を入力すると確認できます。
ぜひご利用ください。

母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。