家族の介護が必要になったときに利用できる支援制度一覧
信州大学では、要介護状態の対象家族の介護をしている教職員をサポートするため様々な休暇や支援制度を導入しています。
仕事と介護の両立のため、制度を活用してください。
制度の利用、取得に際しては、該当の規則、規程をご覧いただき、各部局担当者にご相談ください。

要介護状態にある家族を介護する職員が利用できる制度
種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|---|
1 | 介護部分休業 |
1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間以内で勤務しないことができます。給与は勤務しない時間分が減額されます。勤勉手当は勤務しなかった期間が除算された期間率を乗じて支給されます。ただし、上限の期間(30日)を超える場合に限ります。 |
利用可 | 利用可(※1) |
2 | 介護休暇 |
一の年度において5日の範囲内(対象家族が2人以上の場合は、10日の範囲内の日数)で介護休暇を取得することができます。 |
有給 | 有給 |
3 | 介護休業 |
対象家族一人につき、186日まで(同じ対象家族の別の要介護状態で介護休業を取得した期間がある場合は通算して186日まで)。3回を上限として分割して取得可能。 介護休業中は一定の要件を満たせば介護休業給付金(雇用保険)または、介護休業手当金(共済組合)が支給されます。 |
利用可 | 利用可 |
4 | 時間外勤務の免除(※2) |
1回の請求につき1箇月以上1年以内の期間で請求することができます。 |
利用可 | 利用可 |
5 | 時間外勤務・深夜勤務の制限(※2) |
1回の請求につき1箇月以上1年以内の期間で1箇月24時間、1年に150時間を超える残業の制限、22時~5時までの深夜勤務の制限を請求することができます。 |
利用可 | 利用可 |
6 | 時差出勤 |
家族の介護をする職員が勤務時間の区分を選択することができます。
選択できる勤務時間の区分は次の(1)~(6)とします。 |
利用可 | 利用可(※3) |