○国立大学法人信州大学物品管理細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学物品管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第50号。以下「規程」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の物品の管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2条 規程第8条に規定する物品の管理に関する計画は,規程第37条に規定する減損対象物品管理計画をもってこれに代える。
(取得の請求等)
第3条 物品使用者は,規程第9条第1項の規定により,物品の取得のための請求をする場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
[規程第9条第1項]
(1) 取得物品の名称,規格及び数量
(2) 取得の時期
(3) 管理部門
(4) 用途及び設置場所
(5) 取得財源
(6) その他必要な事項
2 物品管理役は,規程第9条第2項の規定により,取得した物品について,次の各号に掲げる事項を確認の上,資産台帳へ登録するものとする。
[規程第9条第2項]
(1) 取得物品の名称,規格及び数量
(2) 取得の形態及び分類
(3) 取得年月日及び取得価額
(4) 管理部門
(5) 用途及び設置場所
(6) 取得財源
(7) 耐用年数
(8) その他必要な事項
(管理番号票)
第4条 物品管理役は,規程第10条に規定にする管理番号票には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
[規程第10条]
(1) 物品の名称及び規格
(2) 取得の形態
(3) 取得年月日
(4) 設置場所
(5) 物品供用役
(6) 資産番号
(7) その他必要な事項
2 物品使用者は,当該物品に前項の管理番号票を明示して使用しなければならない。
(資産一覧)
第5条 物品供用役は,物品を使用させる場合は,次の各号に掲げる事項を記載した資産一覧においてその使用者を明らかにするものとする。
(1) 物品の名称,規格及び数量
(2) 取得年月日及び取得価額
(3) 管理部門
(4) 設置場所
(5) 資産番号
(6) 物品供用役
(7) 使用者名
2 物品供用役は,2人以上の職員が共に使用する物品については,前項の資産一覧において,当該職員のうち使用責任者の氏名を明らかにするものとする。
(物品使用者からの返納)
第6条 物品使用者は,物品を使用する必要がなくなった場合には,速やかにその旨を物品供用役に報告するものとする。
(交換)
第7条 物品供用役は,規程第12条の規定により物品を交換する場合には,別紙第2号様式により物品管理役に申請するものとする。
[規程第12条]
(保管及び供用)
第8条 物品供用役は,その保管に係る物品についての異動を常に把握するものとする。
2 物品使用者は,本法人の所在する場所以外の場所で物品を使用する必要がある場合には,別紙第3号様式の物品学外使用許可願を物品供用役に提出し,許可を得るものとする。
(供用換)
第9条 物品管理役は,規程第16条の規定により物品を供用換する場合は,物品供用役から別紙第4号様式による供用換依頼書を提出させるものとする。
[規程第16条]
(供用の変更)
第10条 物品供用役は,次の各号に掲げる変更を行う場合は,当該各号に掲げる様式により行うものとする。
(1) 管理部門の変更 別紙第5号様式
(2) 用途の変更 別紙第6号様式
(3) 設置場所マスタの変更(追加・削除含む) 別紙第7号様式
(4) 設置場所の変更 別紙第8号様式
(修繕等の請求)
第11条 物品使用者は,規程第17条の規定により物品の修繕等を請求する場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
[規程第17条]
(1) 修繕又は改造を必要とする物品の名称,規格及び数量
(2) 修繕又は改造の時期
(3) 修繕又は改造の内容
(4) 物品の管理上,修繕又は改造について付すべき条件
(借用)
第12条 物品供用役は,規程第18条の規定により物品を借用しようとする場合は,別紙第9号様式により申請するものとする。
[規程第18条]
(寄附)
第13条 物品供用役は,規程第19条第1項の規定により物品の寄附を受けようとする場合は,別紙第10号様式による申請書に寄附者からの寄附申込書(別紙第11号様式)を添えて申請するものとする。
2 学長は,物品管理役が前項の寄附を承認したときは,別紙第12号様式を寄附者に送付するものとする。
3 物品供用役は,規程第19条第2項の規定により物品を受け入れようとする場合は,別紙第13号様式により受け入れるものとする。
(不用の決定)
第14条 物品供用役は,規程第20条に規定する不用決定を受けようとする場合は,別紙第14号様式により申請するものとする。
[規程第20条]
(売払い)
第15条 物品管理役は,規程第21条第2項の規定により物品の売払いのため必要な措置を請求する場合は,別紙第16号様式により行うものとする。
(無償譲渡)
第16条 物品供用役は,規程第22条の規定により物品の無償譲渡を行う場合は,無償で譲渡を受けようとする者から別紙第17号様式により申請させるものとする。
[規程第22条]
2 物品管理役は,前項の無償譲渡を承認したときは,申請者に承認書を交付する。
3 規程第22条各号に該当する物品で,印刷物,写真,フィルム,記念品及び災害による被害者等に対し譲渡する生活必需品,医薬品,衛生材料その他の救援品その他これらに準ずる物品については,同条の規定にかかわらず,譲渡の申請及び承認の手続きを省略することができるものとする。ただし,当該受払簿を備えるものとする。
[規程第22条各号]
(貸付)
第17条 物品供用役は,規程第23条第1項の規定による物品の貸付を行う場合は,別紙第18号様式により申請するものとする。
2 物品管理役は,前項の貸付を承認したときは,申請者に承認書を交付する。
(重要財産の処分)
第18条 物品管理役は,規程第24条に規定する重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとする場合は,別紙第19号様式により学長の承認を得るものとする。
[規程第24条]
(亡失又は損傷)
第19条 物品を使用する役員及び職員は,規程第25条第2項の規定により物品の亡失又は損傷の事実を発見したときは,別紙第20号様式により物品管理役に報告するものとする。
(帳簿の種類)
第20条 規程第28条第1項の規定により物品管理役及び物品供用役が備えるべき帳簿は,次の帳簿とする。
(1) 資産台帳
(2) 資産一覧
(管理状況等の報告)
第21条 規程第30条第2項に定める管理状況等の報告は,財務諸表附属明細書(1)「固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細」をもってこれに替えるものとする。
(検査報告)
第22条 規程第31条第2項の報告は,別紙第21号様式によるものとする。
(雑則)
第23条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第29号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度細則第6号)
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この細則は,平成17年6月16日から施行し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度細則第18号)
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この細則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度細則第41号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度細則第21号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度細則第10号)
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この細則は,平成23年10月26日から施行し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度細則第5号)
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この細則は,平成30年5月31日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度細則第24号)
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この細則は,令和3年9月22日から施行する。