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身体障害者等の申し出について

教職員向けお知らせ

身体障害者等の申し出について

09年06月11日

【締切り:6月22日(月)】
身体障害者等の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)により、社会連帯の理念に基づき障害者の雇用の場を確保するために常用労働者の数に対する一定割合(法定雇用率)の身体障害者、知的障害者又は精神障害者(※1、以下「身体障害者等」という。)を雇用する義務が事業主に課せられており、併せてその雇用状況を報告することとなっております。

このため、本法人の身体障害者等の雇用状況を把握し報告を行うとともに、身体障害者等である教職員の今後の健康管理を適切に行うこと及び今後の本学の身体障害者等施策に役立てることを目的として、別記により調査を行いますので、ご協力をお願いします。

なお、本学の身体障害者等の雇用に関する取り組みとしては、今回の調査と平行して、人事制度ワーキンググループの下に障害者雇用対策作業チームを設け、身体障害者等の積極的な新規雇用の促進に向け検討を行っている状況であることを申し添えます。


※1 身体障害者の方は身体障害者手帳、知的障害者の方は療育手帳(愛の手帳)、精神障害者の方は精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合に対象となります。(平成18年4月から障害者雇用促進法が改正となり、障害者雇用率に精神障害者も算定対象とされています。)


なお、申し出の方法等、詳細はPDFファイルを御覧ください。

身体障害者等の申し出について(PDFファイル)