一時帰国・一時出国 出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄にチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。 【注意】 出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなります。 みなし再入国許可により出国した場合、その期間(1年)を海外で延長することはできません。 一時出国の際には、在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(カード)を出国する空港等の入国審査官に提示してください。 学内での手続き 「一時帰国届」(母国に帰る時)または「一時出国届」(母国以外へ行く時)を記入し、所属学部の学務係かグローバル化推進センターに提出してください。届けには指導教員のサインが必要です。 届出用紙は学務係又はグローバル化推進センターにあります。