税制上の優遇措置

信州大学への寄附金については、所得税、個人住民税、法人税の税制上の優遇措置が受けられます。

法人からのご寄附

企業等の皆様からのご寄附の場合は、法人税法第37条第3項第2号により、全額が損金に算入できます。
※詳しくは文部科学省のWebサイトをご覧ください。

個人からのご寄附

個人の方からいただいたご寄附は、所得税と個人住民税(条件あり)において優遇措置を受けることができます。

1. 所得税の優遇措置

個人の方からのご寄附は、所得税の計算時に「所得控除」としての優遇を受けることができます。

所得控除

寄附額に応じて、一定の金額を所得税の課税所得から控除することができる制度です。

所得控除

2. 個人住民税の優遇措置

お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額に応じて、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

【都道府県の場合】

都道府県の場合

【市区町村の場合】

市区町村の場合

本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、長野県と長野県内の市町村(一部)です。詳しくは長野県公式サイトをご覧いただくか、お住まいの市町村の税務担当者にお問い合わせください。

3. 税制優遇を受けるための手続き

確定申告期間中に、本学からお送りする領収書等を添えて所轄の税務署へ申告を行ってください。住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、「寄附金領収書」を添えてお住まいの市区町村に申告してください。

税制優遇を受けるための手続き