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共同研究について

共同研究の特許について

特許の出願

  • 共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通知するとともに、帰属の決定、出願事務が円滑に行われるよう努めるものとします。
  • 本学の研究者が共同研究の結果、それぞれ独自に発明した場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得ることとします。
  • 本学の研究者が共同研究の結果、共同で発明した場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願をするものとします。

特許権の実施

  • 共同研究の結果生じた発明について、本学が承継した特許権等、又は共有に係る特許権等を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、原則として出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができます。
  • 優先的実施期間を更新する場合の取扱いに当たっては、公共性・公平性を著しく損なうことなどがないよう考慮の上、取り扱うものとします。