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【貸与奨学金】新型コロナの影響を受けた 学生等に対する緊急対応

2020年12月15日

 今般の新型コロナウィルス感染症拡大による影響で、就職の内定取消しを受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を越えて在学することとなった学生、これを機に、休学しボランティアに参加する等の活動を行う学生、アルバイト収入等が大幅に減少し経済的に困窮する学生を対象に日本学生支援機構では新たな支援を実施することとなりました。

 つきましては、以下①~④の内容を確認の上、対象となる方でいずれか申請を希望する方は学生総合支援センター(TEL:0263-37-2184 平日8:30~17:15)へ12月25日(金)までにご相談ください。

①第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)
最高学年で第二種奨学金を受けており、貸与終了(予定)が令和2年度中の方で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった場合に貸与期間を最大1年延長できます。

②第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)
第二種奨学金を受けており、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う方で、休学期間の活動が有意義であると認められる場合に休学中も貸与を最大1年継続できます。

➂第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)
現在、第二種奨学金を受けておらず、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う方で、休学期間の活動が有意義であると認められる場合に新たに申請ができます。

④緊急特別無利子貸与型奨学金
現在、第二種奨学金を受けておらず、新型コロナウィルス感染症拡大の影響によりアルバイト収入等が大幅に減少した学生を対象として、月額2~12万円の貸与奨学金を実質無利子で受けることができます。
※本奨学金は第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与されるものです。詳細についてはこちらをご覧ください。



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