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同窓会について

会則

信州大学教育学部同窓会会則

 

第1章  総 則

第1条 本会は信州大学教育学部同窓会と称する。

第2条 本会は事務局を長野市西長野6ノロ信州大学教育学部内に置く。
本会の運営を円滑に遂行するため、事務局長1名・事務主任(事務局員)1名を置く。

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連携を保ち、その発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員の親睦に必要な事項
2 母校の発展に関する事項
3 その他必要と認められる事項

第5条 本会は必要に応じて支部、学科・コース等の同窓会を置くことができる。
二 支部、学科・コース等の同窓会の設置及び運営に関する事項は、それぞれで定め、理事会に報告する。

第2章  会 員

第6条 本会の会員は次のとおりとする。
1 正会員
 信州大学教育学部、大学院教育学研究科並びに、前身の長野師範学校、松本女子師範学校、長野青年師範学校に在籍した者及び在籍する者
2 特別会員
 信州大学教育学部教員
 信州大学教育学部元教員
 前項以外の者で理事会の承認を得た者

第7条 正会員は終身会費として、1万円を納入するものとする。

第3章  役員等

第8条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 理 事 若干名
4 幹 事 若干名
5 監 事 若干名

第9条 役員は、次の職務を行う。
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会員の代表として本会の運営に当たる。
4 幹事は本会の実務に当たる。
5 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。

第10条 役員は次により選出、または委嘱する。
1 会長は総会において正会員中より選出する。
2 副会長は会長が正会員中より推せんし総会の承認を得る。
3 理事の選出は前号に同じ。
4 幹事は会長が委嘱する。
5 監事は総会において正会員中より選出する。

第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
二 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
三 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。

第4章  名誉会長及び顧問

第12条 本会に名誉会長を置き、教育学部長を推戴する。

第13条 本会に顧問を置くことができる。

第5章  会 議

第14条 総会は、原則として毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。
1 会則の改廃
2 役員の選出
3 事業及び決算報告
4 事業計画及び予算
5 財産の管理及び処分
(1)理事会内に『基本財産管理委員会』を設け、会長が委員長となり、副会長及び会計幹事を委員に委嘱する。
(2)同委員会は基本財産の管理に当たる。
6 顧問の推挙
7 その他必要事項
二 総会は会長が招集する。

第15条 会長は必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。

第16条 総会の議長は出席会員中より互選する。

第17条 総会は日時、場所、付議すべき事項等を示して招集する。

第18条 総会に出席できない会員は、あらかじめ文書をもって意見を表示することができる。

第19条 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第20条 総会は議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名捺印の上これを保存する。

第21条 理事会は正副会長及び理事によって組織し、本会の円滑な運営のために必要な事項について審議決定する。
二 理事会は議事録を作成し、これを保存する。

第22条 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の5分の2以上の要求があったとき、開催する。

第23条 理事会は会長が招集し、議長となる。

第24条 理事会の議事は出席者の過半数で決する。

第25条 理事会は必要に応じて委員会を置くことができる。

第26条 会長は、副会長と協議のもとに、理事会を開催するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項を処分することができる。
 二 前項の規定による専決処分については、会長は次の理事会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第6章  会 計

第27条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

第28条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

付 則

一 この会則は昭和62年8月11日から施行する。

二 昭和63年8月11日会則の一部改正

三 平成元年8月11日会則の一部改正

四 平成2年8月11日会則の一部追補

五 平成3年8月11日会則の一部改正(追認)

六 平成11年8月11日会則の一部改正

七 平成12年8月11日会則の一部追補

八 令和元年8月11日会則の一部改正および追補