日本産業衛生学会 北陸甲信越地方会

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定款・規定

日本産業衛生学会北陸甲信越地方会規約

第1条 本規約は日本産業衛生学会(以下学会と称する)定款第48条に基づく学会北陸甲信越地方会(以下本会と称する)の運営について定める。
第2条 本会の事務局は地方会長のもとにおく。
第3条 本会は学会定款第4条に基づく学会の事業に協力して産業衛生の進歩を図るとともに会相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は学会定款第4条の事業に協力するとともに下記の事業を行う。
(1) 本会学会の開催
(2) 産業衛生に関する協議会・研究会の開催
(3) 産業衛生に関する調査研究
(4) 産業衛生に関する教育研修
(5) 産業衛生に関する資料の収集・編さん
(6) その他目的達成上必要な事項
第5条 本会の会員を以下の3種とする
(1) 正会員
(2) 準会員
(3) 賛助会員
第6条 正会員とは北陸甲信越地方に在住または勤務する学会会員をいう。
第7条 準会員は本会の事業に参加するものをいう。
第8条 賛助会員は本会の目的に賛同し、その活動を援助するものをいう。
第9条 本会会員の経費は本会総会の議を経て別に定める。
第10条 本会に以下の役員をおく。
(1) 会長  1名
(2) 理事(常任理事を含む) 若干名
(3) 監事  2名
(4) 幹事  若干名
第11条 本会の会長は、地方会に関する細則第3条及び第4条に基き、本会正会員の互選により選出する。
2 会長は本会を代表し、会務を統轄する
3 理事は各県ごとに本会正会員の互選により選出する。
4 会長は各県理事の意をうけ理事中より各県1名の常任理事を委嘱することができる。常任理事は会務を処理する。
5 理事は会務を処理し、重要な事項を審議する。
6 監事および幹事は役員会において本会正会員より選出し総会の承認を受ける。
7 監事は会務を監査する。
8 幹事は会の運営の実務を担当し、総会において会務の報告をなすものとする。
9 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
10 会長は各県医師会長に本会顧問を委嘱することができる。
第12条 会長に事故がある場合は会長が予め指名した理事がその職務を代行する。
第13条 役員会は本会の運営上必要な事項を審議し議決する。
第14条 役員会は必要に応じ会長がこれを招集する。役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
第15条 総会は毎年1回開催する。ただし本会学会と共催することができる。総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
第16条 学会長は役員会において推薦し本会学会を開催する。
第17条 本会学会は毎年1回以上開催する。
第18条 本会の経費は活動費その他の収入をもってこれにあてる。
第19条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
第20条 毎年度の予算決算は役員会においてこれを議決し総会の承認を受ける。

附則

  本規約の施行に必要な細則は別に定める。
本規約は役員会において審議し総会の議決によって変更できる。
本規約は平成十六年三月一日より施行する。
本改訂は平成十七年三月一日より施行する。(平成十六年十月二十四日改正)
本改訂は平成29年10月15日より施行する。(平成29年10月15日改正)

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