○信州大学におけるリスキリング教育短期プログラムに関する規程
(令和5年2月22日信州大学規程第352号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)におけるリスキリング教育短期プログラムに関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 民間企業又は自治体(以下「外部機関等」という。)の依頼に応じた教育プログラムを開設し,本学の教員が教育研究上の専門的知識を提供することにより,地域人材の高度化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「リスキリング教育短期プログラム」(以下「短期プログラム」という。)とは,前条の目的を達成するために開設された,外部機関等に所属する者を受講者とする教育プログラムをいう。
2 この規程において「外部有識者」とは,担当する短期プログラムの学問分野について高度な専門的知識を有し,かつ,本学の常勤教員が推薦する者をいう。
(実施期間及び方法)
第4条 短期プログラムの実施期間は,原則として1年以内とする。
2 短期プログラムの実施方法は,本学と外部機関等で協議の上,原則として,対面又はオンライン配信により行う。
(担当講師及び補助者)
第5条 短期プログラムを担当する講師(以下「担当講師」という。)は,本学の常勤教員のうち,教授,准教授,講師又は助教とする。ただし,本学が必要と認める場合は,本学の特任教員又は外部有識者を担当講師とすることができる。
2 当該短期プログラムの実施に必要な場合は,前項に規定する担当講師の他に補助者を置くことができる。
3 補助者となることができる者については,第1項を準用する。
(短期プログラムの申請)
第6条 短期プログラムの開設を希望する外部機関等は,本学の担当者と事前に協議を行い,短期プログラムの内容等(指導内容,開設期間,経費等)について合意の上,リスキリング教育短期プログラム申請書(別紙様式1)を,原則として開始する1ヶ月前までに学長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては,外部機関等は,次の各号に掲げる事項を承諾の上で行うものとする。
(1) 外部機関等は,短期プログラムを一方的に中止することはできないこと。
(2) 外部機関等がやむを得ない理由により,短期プログラムを中止し,又は内容を変更する場合においては,本学はその責を負わず,第9条に規定する受託実施料等及びその他既納の経費は原則として返還しないこと。
[第9条]
(短期プログラムの受入れ)
第7条 学長は,前条第1項の申請に係る短期プログラムが次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,その受入れを決定する。
(1) 第2条に掲げる目的達成に資すること。
[第2条]
(2) 講義内容が担当講師の教育研究上若しくは実務上の専門領域の事項又はそれと密接に関連する事項であること。
(3) 本学の教育研究に支障を及ぼすおそれがないこと。
(短期プログラムの中止又は変更)
第8条 外部機関等は,やむを得ない理由により,短期プログラムを中止し,又はその内容を変更する必要が生じたときは,速やかにリスキリング教育短期プログラム変更(中止)申請書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の申請内容について相当と認めるときは,当該短期プログラムの中止又は変更を決定する。
(短期プログラムに係る受託実施料等)
第9条 短期プログラムの実施にあたり,外部機関等は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条別表第17に規定する登録料及び受託実施料(以下「受託実施料等」という。)を,所定の期日までに納付しなければならない。
2 受託実施料には,当該短期プログラムに必要な資料及びコンテンツ作成に係る費用を含むものとする。
3 既納の受託実施料等は,本学の責による場合を除き,原則として返還しない。
4 その他本短期プログラムに係る必要な経費は,本学と外部機関等との間に別段の合意がある場合を除き,外部機関等が負担するものとする。
(担当講師等の手当等)
第10条 担当講師又は補助者となった者には,担当した時間数に応じて,別に定める手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,担当講師又は補助者が本学の特任教員又は外部有識者である場合は,国立大学法人信州大学謝金支出事務取扱要項(平成16年国立大学法人信州大学要項第8号)に定めるところにより,担当した時間数に応じて謝金を支払う。
(修了証の交付)
第11条 学長は,所定の短期プログラムの受講を修了した者に,短期プログラム修了証を交付することができる。
(事務)
第12条 短期プログラムの実施に係る事務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,短期プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年2月23日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第96号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。