○信州大学におけるリスキリング教育短期プログラムに関する規程
(趣旨)
(目的)
(定義)
(実施期間及び方法)
(担当講師及び補助者)
(短期プログラムの申請)
(2) 外部機関等がやむを得ない理由により,短期プログラムを中止し,又は内容を変更する場合においては,本学はその責を負わず,第9条に規定する受託実施料等及びその他既納の経費は原則として返還しないこと。
(短期プログラムの受入れ)
(短期プログラムの中止又は変更)
(短期プログラムに係る受託実施料等)
(担当講師等の手当等)
(修了証の交付)
(事務)
(雑則)
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