○信州大学外国人研究者規程
(平成24年8月28日信州大学規程第188号)
改正
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
令和元年6月17日令和元年度規程第26号
令和2年3月31日令和元年度規程第235号
令和4年3月31日令和3年度規程第199号
令和5年3月29日令和4年度規程第236号
令和6年5月28日令和6年度規程第44号
令和7年3月31日令和6年度規程第263号
(目的)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)が学術文化の国際交流を行うことによって,学術の進展に寄与するため,本学において研究に従事しようとする外国人の研究者又は学識経験者(受入れに関して別に定めのある外国人の研究者等を除く。)を外国人研究者として受け入れる際に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学部,各研究科,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,共創研究クラスターの各共創研究所,医学部附属病院,全学教育センター,国際科学イノベーションセンター及び情報基盤センターをいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(受入れの条件)
第3条 本学は,外国人研究者を次の各号の一に該当する場合に受け入れることができるものとする。
(1) 特定の研究のため,外国人研究者の協力を必要とする場合
(2) 外国人研究者との交流を行うことによって学術の進展に寄与すると認められる場合
(資格)
第4条 外国人研究者として受け入れることができる者は,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。
(受入れ方法)
第5条 外国人研究者の受入れは,部局において選考の上,部局長が行うものとする。ただし,次の表の左欄に掲げる部局については,それぞれ同表の右欄に掲げる委員会又は会議の議を経て行うものとする。
部局委員会又は会議
アクア・リジェネレーション機構アクア・リジェネレーション機構運営会議
先鋭領域融合研究群各研究所先鋭領域融合研究群各研究所教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
先鋭領域融合研究群各拠点先鋭領域融合研究群各拠点教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
社会実装研究クラスター各研究所社会実装研究クラスター各研究所教員会議及び社会実装研究クラスター運営委員会
社会実装研究クラスター拠点社会実装研究クラスター拠点教員会議及び社会実装研究クラスター運営委員会
社会実装研究クラスターセンター社会実装研究クラスターセンター教員会議及び社会実装研究クラスター運営委員会
情報基盤センター情報基盤センター運営委員会
共創研究クラスターの各共創研究所学術研究・産学官連携推進機構運営会議
2 部局長は,外国人研究者の受入れを行ったときは,速やかに別紙様式により学長に報告するものとする。
(受入れの期間)
第6条 外国人研究者の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,必要がある場合は,これを延長することができるものとする。
2 前条の規定は,外国人研究者の受入れ期間を延長する場合について準用する。
(研究への従事)
第7条 外国人研究者は,あらかじめ定められた研究計画に従い,研究に従事するものとする。
2 本学は,外国人研究者に対して,研究に必要な本学の施設,設備等を本学の教育・研究に支障のない範囲で使用させることができる。
(諸規則の遵守)
第8条 外国人研究者は,本学において定めた諸規則を遵守しなければならない。
(担当教員)
第9条 部局長は,外国人研究者の受入れに当たっては,当該部局の教員のうちから担当教員を定めるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,外国人研究者に関し必要な事項は,部局長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年8月28日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(令和元年6月17日令和元年度規程第26号)
この規程は,令和元年6月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第235号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第199号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第236号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第44号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第263号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
外国人研究者の受入れについて(報告)