○信州大学における特別の課程の編成に関する規程
(平成21年5月21日信州大学規程第167号)
改正
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成29年3月29日平成28年度規程第109号
令和元年6月20日令和元年度規程第29号
令和2年1月16日令和元年度規程第137号
令和4年11月16日令和4年度規程第60号
令和5年3月29日令和4年度規程第220号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第103条の2第3項及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第92条の2第3項の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)における本学の学生以外の者を対象とした特別の課程(以下「特別の課程」という。)の編成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各部署(学術研究院を除く。)をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(特別の課程の編成)
第3条 特別の課程の編成に当たっては,部局が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
第4条 部局が,特別の課程を編成する場合は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 特別の課程の名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項を定めていること。
(2) 特別の課程の総時間数は60時間以上であること。
(3) 特別の課程における講習又は授業の方法は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号),大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)又は専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定めるところによるものであること。
(履修資格)
第5条 各学部及び全学教育センターが編成する特別の課程を履修することができる者は,当該特別の課程に応じて,学則第33条各号に掲げる者(以下「学部等の履修資格者」という。)のうちから,当該部局が定めるものとする。
2 各研究科が編成する特別の課程を履修することができる者は,当該特別の課程に応じて,大学院学則第18条各号に掲げる者(以下「修士課程等の履修資格者」という。)又は第19条各号,第19条の2各号若しくは第20条各号に掲げる者(以下「博士課程等の履修資格者」という。)のうちから,当該部局が定めるものとする。
3 部局が編成する特別の課程を履修することができる者は,当該特別の課程に応じて,学部等の履修資格者,修士課程等の履修資格者又は博士課程等の履修資格者のうちから,当該部局が定めるものとする。
(編成手続)
第6条 部局長は,特別の課程を編成しようとする場合は,当該部局の教授会又はこれに相当する会議体(以下「教授会等」という。)の議を経て,別紙様式第1の特別の課程編成申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があった場合は,国立大学法人信州大学教育研究評議会の議を経て,特別の課程の編成を承認するものとする。
3 部局長は,特別の課程を変更する場合にあっては変更内容及びその理由等を記載した任意の様式を,特別の課程を廃止する場合にあってはその旨を記載した任意の様式を,当該部局の教授会等の議を経て,学長に提出し,その承認を受けるものとする。
(公表)
第7条 部局は,特別の課程を編成する場合は,第4条第1号に規定する事項をあらかじめ公表するものとする。
2 部局は,前項の公表をした後に,特別の課程を変更又は廃止する場合は,その旨を直ちに公表するものとする。
(担当講師)
第8条 特別の課程の講習及び授業科目を担当する者(以下「担当講師」という。)は,本学の専任教員とする。
2 前項の規定にかかわらず,部局長が必要と認める場合は,本学の専任教員以外の職員又は学外の者に担当講師を委嘱することができる。
(履修の志願)
第9条 特別の課程の履修を志願する者(以下「志願者」という。)は,所定の期日までに部局長に必要書類を提出しなければならない。
2 単位を授与しない特別の課程に授業科目が含まれる場合で,志願者が当該授業科目の単位の授与を希望するときは,前項の手続に併せて,学則第68条又は大学院学則第57条に規定する科目等履修生として入学を願い出るものとする。
(履修者の決定等)
第10条 部局長は,前条の提出があった場合は,当該部局の教授会等の議を経て,特別の課程の履修の可否を決定し,その結果を当該志願者に通知するものとする。
(受講料等)
第11条 前条の規定により特別の課程の履修を許可された者は,所定の期日までに信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条に規定する受講料を納付しなければならない。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
2 第9条第2項の規定により科目等履修生として履修するときは,学則71条又は大学院学則第60条に規定する授業料は徴収しない。ただし,前項ただし書きの規定により受講料を徴収しない場合は,この限りでない。
(単位の授与)
第12条 各学部(全学教育センターを含む。)及び各研究科は,当該部局が定めるところにより,当該特別の課程の履修者に単位を授与することができる。
2 各学部(全学教育センターを含む。)及び各研究科は,当該特別の課程の内容及び水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案し,単位授与の際の単位数の目安をあらかじめ設定した上で,適切に単位を授与しなければならない。
(修了の認定)
第13条 特別の課程の修了の認定は,当該部局の教授会等の議を経て,学長が行う。
(履修証明書)
第14条 学長は,特別の課程を修了した者に,別紙様式第2による履修証明書を交付する。
(記録の管理)
第15条 特別の課程を編成した部局は,特別の課程を履修した者の履修の記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,特別の課程の編成に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成21年5月21日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
2 次の表の第1欄に掲げる部局については,この規程中「教授会」とあるのは,それぞれ同表の第2欄に掲げる委員会等とする。
第1欄第2欄
研究科研究科委員会(法曹法務研究科にあっては,研究科教授会)
総合健康安全センター,総合情報センター,各学内共同教育研究施設(地域共同研究センターを除く。)及びカーボン科学研究所学内共同教育研究施設等管理委員会
地域共同研究センター産学官連携推進本部運営委員会
医学部附属病院医学部附属病院診療科長会
3 平成21年4月1日に現に編成されている復帰支援基盤整備を目指す双方向遠隔ホットラインを用いた復帰支援トレーナー育成事業は,この規程の規定により編成を承認されたものとみなす。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において,原規程(平成21年5月21日制定)附則第2項の表を,次の表に改め,同項の規定を適用する。
第1欄第2欄
研究科研究科委員会(法曹法務研究科にあっては,研究科教授会)
先鋭領域融合研究群各研究所先鋭領域融合研究群各研究所教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
総合健康安全センター総合健康安全センター運営委員会
総合情報センター戦略企画会議
各学内共同教育研究施設各学内共同教育研究施設の運営委員会及び当該施設を所管する機構の運営会議
医学部附属病院医学部附属病院診療科長会
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第109号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において,原規程(平成21年5月21日制定)附則第2項の表を,次の表に改め,同項の規定を適用する。
第1欄第2欄
研究科研究科委員会
先鋭領域融合研究群各研究所先鋭領域融合研究群各研究所教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
総合健康安全センター総合健康安全センター運営委員会
総合情報センター戦略企画会議
各学内共同教育研究施設各学内共同教育研究施設の運営委員会及び当該施設を所管する機構の運営会議
医学部附属病院医学部附属病院診療科長会
附 則(令和元年6月20日令和元年度規程第29号)
1 この規程は,令和元年6月20日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日以後,原規程(平成21年5月21日制定)附則第2項は適用しない。
附 則(令和2年1月16日令和元年度規程第137号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日令和4年度規程第60号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第220号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第6条関係)
特別の課程編成申請書

別紙様式第2(第14条関係)
履修証明書
様式