○信州大学における特別の課程の編成に関する規程
(趣旨)
(定義)
(特別の課程の編成)
(履修資格)
(編成手続)
第6条 部局長は,特別の課程を編成しようとする場合は,当該部局の教授会又はこれに相当する会議体(以下「教授会等」という。)の議を経て,別紙様式第1の特別の課程編成申請書により学長に申請するものとする。
(公表)
(担当講師)
(履修の志願)
(履修者の決定等)
(受講料等)
2 第9条第2項の規定により科目等履修生として履修するときは,学則71条又は大学院学則第60条に規定する授業料は徴収しない。ただし,前項ただし書きの規定により受講料を徴収しない場合は,この限りでない。
(単位の授与)
(修了の認定)
(履修証明書)
(記録の管理)
(雑則)
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