○国立大学法人信州大学旅費細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第45号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の業務のために旅行する職員(役員,特定教職員(非常勤講師を除く。),非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に支給する旅費については,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号。以下「旅費規程」という。)その他別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(旅行命令等)
第2条 学長又は旅費規程第2条により権限の委任を受けた部局長等(以下「旅行命令者」という。)は,次の各号に定めるところにより,その権限を行うものとする。
[旅費規程第2条]
(1) 旅行命令者は,旅行命令等を発し,又は変更する場合には,旅行が旅費規程第11条,第12条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。
(2) 旅行命令者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,原則として,発令の日の翌日までに旅行命令簿等に記載しなければならないものとする。
(3) 旅行命令者は,前号の場合において旅行命令簿等に記載しないうちに,旅行命令等を変更した場合には,その変更した旅行命令等に基づいて旅行命令簿等に記載すれば足り,変更前の旅行命令等に基づく旅行命令等は,旅行命令簿等に記載しないことができるものとする。
(4) 旅行命令者は,旅行命令簿等を当該旅行者に提示することができない場合には,その通知をもって提示にかえることができるものとする。
(5) 旅行命令者は,旅行命令簿等を当該旅行者に提示した後において,旅行命令等を取り消した場合には,旅行命令簿等に記載した旅行命令等を抹消して,その旨旅行者に通知するものとする。
(6) 旅行命令者は,職員に自家用自動車使用による旅行を命じることができるものとする。
(7) 前号の旅行に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学自家用自動車の業務使用取扱要項(平成16年国立大学法人信州大学要項第10号)による。
2 旅行命令者に事故がある場合は,当該旅行命令者の職務の事務代理又は事務取扱を命ぜられた職員が,その権限を行うものとする。
(職員以外の者の旅費)
第3条 旅費規程第5条第4項の規定により,職員以外の者に依頼し,臨時的の講義,講演,調査,研究,鑑定等及び労役のため旅行させた場合又は証人,参考人,通訳等として旅行させた場合に支給する旅費は,次の各号のとおりとする。
(1) 国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。)第10条第6号に規定する指定職基本給表の適用を受ける職員と同等の職務にある者
イ 国内旅行の場合 日当3,000円,宿泊料13,300円,食卓料3,000円
ロ 外国旅行の場合 日当7,000円,宿泊料21,500円,食卓料7,000円
(2) 前号以外の者 旅費規程第10条に規定する旅費
[旅費規程第10条]
2 特別の事由により前項により難い場合は,その者の身分,経歴及び用務の性質を考慮し,学長がその都度定める旅費とする。
(附属の島)
第4条 旅費規程第4条第1項第1号に規定する「附属の島」とは,本州,北海道,四国及び九州に附属する島をいう。
(旅行取消等の場合における旅費)
第5条 旅費規程第5条第5項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額及び予約の取消を行った際に生じた取消料。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第6条 旅費規程第5条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,実際に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 実際に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程の規定により支給することができる額
(2) 実際に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第7条 旅行命令者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を出納命令役等に提示しなければならない。
2 前項の場合において,旅行命令簿等が電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは,電磁的方法をもって提示することができる。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)
第8条 旅費規程第7条第3項に規定する旅行命令簿等の記載事項,記録事項及び様式は,別紙第1号様式による。
(旅行命令簿等の変更の申請)
第9条 旅行者が,旅費規程第8条第1項又は第2項に規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならいない。
[旅費規程第8条第1項] [第2項]
(旅行完了報告書)
第10条 旅費規程第9条に規定する報告書の様式は,別紙第2号様式による。
[旅費規程第9条]
(路程の計算)
第11条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について社会通念上信頼に足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には,これらの規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費計算書の種類,記載事項又は記録事項及び様式)
第12条 旅費規程第15条第1項に規定する旅費計算書の種類,記載事項又は記録事項及び様式は,次の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。
(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には,別紙第3号様式による旅費計算書。ただし,旅費規程第5条第1項に規定する赴任に係る旅費及び旅費規程第26条又は第39条(旅費規程の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には,別紙第4号様式による旅費精算計算書
(2) 旅費規程第31条に規定する旅費又は旅費規程第41条に規定する死亡手当を請求する場合には,別紙第5号様式による旅費計算書
(3) 旅費規程第5条第5項に規定する旅費を請求する場合には,別紙第6号様式による旅費請求書
(4) 旅費規程第5条第6項に規定する旅費を請求する場合には,別紙第7号様式による旅費計算書
2 前項各号に定める旅費計算書及び旅費精算計算書は,当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって,当該計算書に代えることができる。
(鉄道賃)
第13条 旅費規程第17条に規定する鉄道賃とは,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて,鉄道運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。
[旅費規程第17条]
2 旅費規程第17条第1項第2号に規定する急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において,普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっているときには,普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
3 旅費規程第17条第1項第3号に規定する特別車両料金とは,鉄道事業法第16条の規定に基づいて,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい,旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に,当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車両の料金を含むものとする。
4 特別車両料金の額は,次の区分によるものとする。
(1) 旅費規程第17条第2項の規定により急行料金を支給する区間については,急行列車に係る特別車両料金
(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合,その線路を利用する区間について,急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金
(3) 前2号を除く区間については,普通列車に係る特別車両料金
5 旅費規程第17条第1項第4号に規定する座席指定料金は,一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(船賃)
第14条 旅費規程第18条に規定する船賃とは,海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて,一般旅客定期航路事業者(海上運送法に定める一般旅客定期航路事業を営むものをいう。)及び旅客不定期航路事業者(海上運送法に定める旅客不定期航路事業を営むものをいう。)が国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。
[旅費規程第18条]
2 旅費規程第18条第1項第5号に規定する特別船室料金の額は,特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には,指定席に係る特別船室料金とする。
3 旅費規程第18条第1項第6号に規定する座席指定料金には,船室の設備の利用料金を含まないものとする。
(内国旅行における航空賃の支給基準)
第15条 旅費規程第19条に規定する航空賃については,当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認められる場合は支給できるものとする。
[旅費規程第19条]
(在勤地内旅行の旅費)
第16条 旅費規程第28条に規定する「在勤地」とは,別表第1に掲げる在勤箇所に応じた在勤地の地域をいう。
2 旅費規程第28条第1項各号の支給額に1円未満の端数があるときは,その端数に相当する額を控除した額を支給する。
(特定航空旅行)
第17条 旅費規程第35条第1項第2号に規定する「長時間にわたる航空路による旅行」とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア,ベトナム,カンボジア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,東ティモール,フィリピン,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において,一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(扶養親族移転料)
第18条 旅費規程第39条第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の額の計算の基礎となる旅行区間は,その居住地と在勤地との区間とする。
(旅費の調整の基準)
第19条 旅費規程第46条の規定による旅費の調整の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
[旅費規程第46条]
(1) 本法人の経費以外の経費から旅費が支給される場合には,正規の旅費(旅費規程に規定する旅費で旅費規程第46条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本法人の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
[旅費規程第46条]
(2) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実状に応じ,正規の旅費のうちの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料又は食卓料の額の全部又は一部を支給しないものとする。
(3) 鉄道旅行又は水路旅行の場合において,当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうちの所定の旅客運賃,急行料金(特別急行料金及び準急行料金を含む。),特別車両料金,座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要がない場合には,これを支給しないものとする。
(4) 旅行者が旅行中の業務上の疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(5) 赴任に伴う実際の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には,その実際の路程に応じた旅費規程別表第3の移転料の定額による額を支給するものとする。
[旅費規程別表第3]
(6) 着後手当(扶養親族移転料のうち,着後手当相当分を含む。)を支給される者であって,次の一に該当する場合には,それぞれに規定する額を支給するものとする。
イ 新在勤地に到着後直ちに職員のための職員宿舎若しくはこれに準ずる宿舎,寮等に居住できる場合又は自宅に入る場合 旅費規程別表第2の日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
ロ イ以外の場合でその移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 旅費規程別表第2の日当の定額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
ハ イ以外の場合でその移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 旅費規程別表第2の日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
(7) 旅費規程第39条第1項第1号及び第2号の規定により支給する扶養親族移転料のうち,12歳未満の者に対する航空賃の額については,その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として,実際に支払った額
[旅費規程第39条第1項第1号] [第2号]
(8) 外国旅行する際,旅行者に旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社が徴収するもの並びに空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第16条の規定により同規則に定める第一類営業者が地方航空局長の承認を受けて徴収する施設使用料に限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は,当該空港において支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,旅費規程第40条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとする。
[旅費規程第40条]
(その他)
第20条 職員が長野県内を日帰りで旅行した場合の旅費規程第21条に規定する日当は,支給しない。
[旅費規程第21条]
2 職員が行う部局間の旅行に係る旅費は,別表第2の定めるところによるものとするほか,当該旅行に自家用自動車を利用した場合における旅費は,学長が別に定める。
[別表第2]
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第32号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度細則第1号)
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この細則は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度細則第12号)
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この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日平成17年度細則第26号)
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この細則は,平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第36号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
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この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度細則第12号)
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この細則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年度細則第21号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度細則第7号)
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この細則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度細則第11号)
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この細則は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年11月26日平成19年度細則第20号)
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この細則は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第24号)
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この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月7日平成19年度細則第29号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度細則第38号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日平成20年度細則第15号)
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この細則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日平成20年度細則第21号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第37号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日平成21年度細則第16号)
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この細則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日平成21年度細則第22号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度細則第3号)
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この細則は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月29日平成22年度細則第8号)
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この細則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度細則第23号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,別表第1から別表第3(第3号様式(乙))を改正する規定については,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月22日平成23年度細則第14号)
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この細則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度細則第16号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第25号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日平成24年度細則第6号)
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この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日平成24年度細則第10号)
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この細則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度細則第9号)
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この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度細則第15号)
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この細則は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度細則第19号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,別表第6の改正規定については,平成26年7月7日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度細則第7号)
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この細則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度細則第13号)
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この細則は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年4月27日平成28年度細則第1号)
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この細則は,平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第33号)
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この細則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第36号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第17号)
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この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度細則第6号)
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この細則は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度細則第18号)
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この細則は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度細則第1号)
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この細則は,令和元年6月10日から施行する。ただし,先鋭領域融合研究群の改組,グローバル教育推進センターをグローバル化推進センターに改組すること及び国際部の設置に伴う在勤箇所の名称の変更並びに総合健康安全センター松本附属学校園分室の設置に伴う改正については,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月9日令和元年度細則第4号)
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この細則は,令和元年7月9日から施行し,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度細則第15号)
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この細則は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第24号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度細則第42号)
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この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日令和元年度細則第44号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年度細則第32号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日令和3年度細則第2号)
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この細則は,令和3年4月15日から施行する。
附 則(令和4年1月20日令和3年度細則第33号)
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この細則は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日令和3年度細則第32号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第33号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第24号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度細則第47号)
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この細則は,令和7年3月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
在勤箇所 | 在勤地の地域 |
松本キャンパス,松本附属学校園 | ○松本市(次の地区を除く。)
1.梓川上野 2.梓川梓 3.安曇 4.奈川 5.波田 |
長野(工学)キャンパス,長野(教育)キャンパス,長野附属学校 | ○長野市(次の地区を除く)
1.豊野町 2.戸隠 3.鬼無里 4.大岡 5.信州新町 6.中条 ○須坂市 |
上田キャンパス | ○上田市(次の地区を除く)
1.真田町 2.菅平高原 3.丸子 4.武石 ○東御市 |
伊那キャンパス | ○上伊那郡南箕輪村
○上伊那郡箕輪町 ○伊那市(次の地区を除く) 1.高遠町 2.長谷 |
教育学部附属志賀自然教育研究施設 | ○山ノ内町 |
理学部附属湖沼高地教育研究センター | ○諏訪市
○岡谷市 ○下諏訪町 |
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーション | ○南佐久郡南牧村 |
上記以外 | 〇各在勤箇所が存する市町村(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域) |
別表第2(第20条関係)
部局名 | 松本地区 | 長野地区 | 上田地区 | 南箕輪地区 | 教育学部附属志賀自然教育研究施設 | 理学部附属湖沼高地教育研究センター | |||
(教育学部) | (長野附属学校) | (工学部) | |||||||
松本地区 | - | 1,560 | 1,700 | 1,570 | 1,770 | 1,480 | 3,660 | 790 | |
長野地区 | (教育学部) | - | 240 | 390 | 970 | 2,690 | 2,230 | 1,880 | |
(長野附属学校) | - | 530 | 1,110 | 2,830 | 2,100 | 2,020 | |||
(工学部) | - | 980 | 2,700 | 2,490 | 1,890 | ||||
上田地区 | - | 2,850 | 3,070 | 2,100 | |||||
南箕輪地区 | - | 4,790 | 970 | ||||||
教育学部附属志賀自然教育研究施設 | - | 3,980 | |||||||
理学部附属湖沼高地教育研究センター | - |
表の金額については,部局間の旅行における片道の金額とする。