○国立大学法人信州大学情報公開取扱要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第1号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要項第13号
平成17年6月16日平成17年度要項第6号
平成18年3月30日平成17年度要項第7号
平成18年7月20日平成18年度要項第1号
平成19年8月2日平成19年度要項第4号
平成19年9月28日平成19年度要項第7号
平成20年3月31日平成19年度要項第17号
平成21年9月29日平成21年度要項第1号
平成22年3月18日平成21年度要項第6号
平成22年4月22日平成22年度要項第2号
平成23年3月29日平成22年度要項第13号
平成24年3月30日平成23年度要項第13号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
平成27年3月30日平成26年度要項第1号
平成27年9月17日平成27年度要項第4号
平成28年3月28日平成27年度要項第8号
平成29年3月31日平成28年度要項第12号
令和元年8月21日令和元年度要項第10号
令和元年8月30日令和元年度要項第12号
令和元年9月19日令和元年度要項第18号
令和2年1月31日令和元年度要項第29号
令和2年3月31日令和元年度要項第44号
令和3年4月27日令和3年度要項第1号
令和4年3月31日令和3年度要項第24号
令和4年9月30日令和4年度要項第1号
令和5年2月28日令和4年度要項第11号
令和7年3月31日令和6年度要項第17号
令和7年7月10日令和7年度要項第4号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについて,法令又は別に定めるもののほか,必要な事項を定める。
第2 定義
1 この要項において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この要項において「部局等」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織及び統合技術院並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。
第3 受付等
1 本法人が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,国立大学法人信州大学情報公開窓口(以下「情報公開窓口」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本法人が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人信州大学法人文書管理規程 (令和4年国立大学法人信州大学規程第172号) 第16条第1項に規定する国立大学法人信州大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,第4に定める開示請求にかかる手数料(以下「開示請求手数料」という。)を現金又は振込により徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の写しを交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
2 本法人の情報公開窓口に係る業務は,総務部総務課において処理する。ただし,開示請求者等の利便性を勘案し,教育学部,工学部,農学部及び繊維学部事務部において,当該学部に出向いた開示請求者等と情報公開窓口との取次ぎを行うことができるものとする。
第4 開示請求手数料
開示請求をする者は,次の各号に定める開示請求にかかる手数料(以下「開示請求手数料」という。)を納めなければならない。
(1) 開示請求手数料は,開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
(2) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書又は相互に密接な関連を有する複数の法人文書の開示請求が一の開示請求書によって行われた場合は,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
第5 開示等の検討
学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,総務担当の理事(以下「担当理事」という。)に意見を求めるものとする。
第6 開示等の決定
1 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,別紙様式第4号により行うとともに,別紙様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙様式第6号又は別紙様式第7号に別紙様式第8号を添付の上,当該第三者に照会しなければならない。
6 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙様式第9号により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙様式第10号又は別紙様式第11号により当該開示請求者に通知しなければならない。
第7 開示の実施の方法
法第15条第1項の規定に基づく開示の方法については,別表中欄の開示の実施の方法の欄にこれを掲げる。
第8 開示の実施
1 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙様式第12号又は別紙様式第13号による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙様式第14号による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは,第9に規定する開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を現金又は振込により徴収するものとする。
3 法人文書の開示は,原則として情報公開窓口において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や開示を受ける者の居所等の都合により情報公開窓口まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,情報公開窓口において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
第9 開示実施手数料
1 開示実施手数料は,開示を受ける法人文書1件につき,別表左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める開示実施手数料の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下第9において「基本額」という。)。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,開示実施手数料については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
第10 開示実施手数料の減額等
1 学長は,第9第2項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,開示請求1件につき2,000円を限度とし,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。この場合,必要に応じて担当理事の意見を求めるものとする。
(1) 法人文書の開示を受ける者から別紙様式第15号により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったときで,経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 前項第1号により開示実施手数料の減額又は免除の申請を行う場合は,申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面(同一世帯に属するすべてについての市町村民税が非課税とされていることを証明する書面等)を添付しなければならない。
3 学長は,開示実施手数料の減額又は免除について決定を行ったときは,別紙様式第16号又は別紙様式第17号により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
第11 移送された事案
法第12条第2項の規定又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第5から第10までの規定に準じて行うものとする。
第12 審査請求
1 学長は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,担当理事の意見を求めるものとし,審査請求に対する決定をしたときは,別紙様式第18号又は第19号により審査請求をした者(以下「審査請求人」という)に通知しなければならない。
2 学長は,法第19条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙様式第20号により行うとともに,別紙様式第21号により審査請求人に通知しなければならない。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,第2第2項に規定する部局等に短期大学部を加えるものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第13号)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。ただし,第2第2項の改正規定中カーボン科学研究所に係る部分については,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度要項第6号)
この要項は,平成17年6月16日から実施し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第7号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度要項第7号)
この要項は,平成19年10月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度要項第17号)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第13号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所及び各機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度要項第8号)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第12号)
この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度要項第10号)
この要項は,令和元年8月21日から実施し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度要項第12号)
この要項は,令和元年8月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度要項第18号)
この要項は,令和元年9月19日から実施する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度要項第29号)
この要項は,令和2年2月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第44号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年4月27日令和3年度要項第1号)
この要項は,令和3年4月28日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第24号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度要項第1号)
この要項は,令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第11号)
この要項は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第17号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度要項第4号)
この要項は,令和7年7月11日から実施する。
別表(第7及び第9関係)
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円)
ハ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)
ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ホ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ A1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧。ただし,これにより難い場合にあっては,イに掲げる方法による1巻につき290円
ハ 日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルにつき410円
ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ロ若しくはハ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を一枚として額を算定する。
様式第1号(第3関係)
法人文書開示請求書

様式第2号(第6関係)
開示決定等の期限の延期について(通知)

様式第3号(第6関係)
法人文書の開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

様式第4号(第6関係)
開示請求に係る事案の移送について

様式第5号(第6関係)
開示請求に係る事案の移送について(通知)

様式第6号(第6関係)
法人文書の開示請求に関する意見について(照会)

様式第7号(第6関係)
法人文書の開示請求に関する意見について(照会)

様式第8号(第6関係)
法人文書の開示に関する意見書

様式第9号(第6関係)
法人文書の開示決定について(通知)

様式第10号(第6関係)
法人文書開示決定通知書

様式第11号(第6関係)
法人文書不開示決定通知書

様式第12号(第8関係)
法人文書の開示の実施方法等申出書

様式第13号(第8関係)
法人文書の開示の実施方法等申出書

様式第14号(第8関係)
法人文書の更なる開示の申出書

様式第15号(第10関係)
開示実施手数料の減額(免除)申請書

様式第16号(第10関係)
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書

様式第17号(第10関係)
開示実施手数料の減額(免除)について

様式第18号(第12関係)
審査請求却下通知書

様式第19号(第12関係)
裁決通知書

様式第20号(第12関係)
諮問書

様式第21号(第12関係)
情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)