○国立大学法人信州大学ソフトウェア資産管理規程
(平成22年12月16日国立大学法人信州大学規程第100号)
改正
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成23年10月20日平成23年度規程第16号
平成24年3月30日平成23年度規程第63号
平成24年3月30日平成23年度規程第72号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成29年10月19日平成29年度規程第45号
平成29年11月2日平成29年度規程第53号
平成31年3月1日平成30年度規程第78号
令和元年7月31日令和元年度規程第40号
令和2年1月31日令和元年度規程第147号
令和2年3月31日令和元年度規程第240号
令和2年12月16日令和2年度規程第67号
令和3年3月31日令和2年度規程第150号
令和4年3月31日令和3年度規程第148号
令和4年9月30日令和4年度規程第54号
令和5年2月28日令和4年度規程第131号
令和5年3月29日令和4年度規程第187号
令和5年5月10日令和5年度規程第6号
令和5年9月20日令和5年度規程第39号
令和6年3月25日令和5年度規程第121号
令和6年5月28日令和6年度規程第13号
令和6年11月6日令和6年度規程第152号
令和7年3月31日令和6年度規程第272号
令和7年6月26日令和7年度規程第44号
令和7年7月16日令和7年度規程第63号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が所有するソフトウェア資産を適切に管理するために必要な事項を定め,ソフトウェアの適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ソフトウェア 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号。以下同じ。)第10条第9号に規定するプログラムの著作物(本法人が使用許諾を得ているものに限る。)をいう。ただし,フリーソフトウェア財団が提唱する複製,研究,変更,配付等の扱いに関して,全く制限が付けられていないソフトウェア(無償で利用できるものに限る。)を除く。
(2) インストール コンピュータにおいてソフトウェアの設定を行い,使用可能な状態にすることをいう。
(3) 管理単位 本法人におけるソフトウェア資産の管理を実施する単位として,別表の左欄に掲げる本法人が設置した信州大学(以下「信州大学」という。)の部局等をいう。
(4) 職員等 本法人の役員,本法人の職員(本法人の職員とみなす者を含む。以下同じ。),本法人の施設・設備を利用して業務に携わる者,信州大学の学生(研究生その他信州大学において修学するすべての者を含む。以下同じ。)及び本法人若しくは信州大学が業務を委託した者をいう。
(5) 学則等 信州大学学則(平成16年4月7日信州大学学則第1号),信州大学大学院学則(平成16年4月7日信州大学学則第2号),国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第2号),国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第3号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号),国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規則第6号)及び国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年3月30日国立大学法人信州大学規則第7号)をいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は,本法人が所有するソフトウェアをコンピュータ(本法人以外の者が所有するものを含む。)にインストールする場合は,第6条に規定するソフトウェア管理担当者(以下「ソフトウェア管理担当者」という。)の承諾を得なければならない。
2 職員等は,本法人が所有するソフトウェアの原本及びその複製物を持ち出す場合は,ソフトウェア管理担当者の承諾を得なければならない。
3 職員等は,第8条に規定する検査の実施に協力しなければならない。
4 職員等は,第5条に規定するソフトウェア管理責任者から別紙様式による誓約書の提出を求められた場合は,これに応じなければならない。
(ソフトウェア総括管理者)
第4条 本法人にソフトウェア総括管理者を置き,情報・DX戦略本部長をもって充てる。
2 ソフトウェア総括管理者は,本法人が所有する全てのソフトウェア資産の管理に係る業務を総括する。
(ソフトウェア管理責任者)
第5条 本法人が所有するソフトウェア資産の管理を実施するため,管理単位ごとにソフトウェア管理責任者を置き,別表の中欄に掲げる者をもって充てる。
2 ソフトウェア管理責任者は,本法人が所有するソフトウェア資産のうち,管理単位に所在する当該ソフトウェア資産の管理に係る業務を総括する。
(ソフトウェア副管理責任者)
第5条の2 前条に規定するソフトウェア管理責任者を補佐するため,ソフトウェア副管理責任者を置き,別表の右欄に掲げる者をもって充てる。
(ソフトウェア管理担当者)
第6条 本法人が所有するソフトウェア資産のうち,管理単位に所在する当該ソフトウェア資産の管理を円滑に実施するため,ソフトウェア管理責任者が指定する部署ごとにソフトウェア管理担当者を置き,ソフトウェア管理責任者が指名した者をもって充てる。
2 前項に規定する部署は,原則として,ソフトウェア管理責任者の裁量により,業務の実態等を考慮し,適宜指定することができるものとする。この場合において,教員が単独で所管する研究室を当該部署とする場合にあっては,当該教員をソフトウェア管理担当者に指名することができる。
3 ソフトウェア管理担当者は,当該部署におけるソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録その他必要な措置を講ずるほか,当該部署に所在する当該ソフトウェア資産の管理に係る一切の業務を行うものとする。
4 ソフトウェア管理担当者は,取得したソフトウェアの原本及び使用許諾契約書を適切に保管しなければならない。
5 ソフトウェア管理担当者は,当該部署における当該ソフトウェア資産の管理状況について,ソフトウェア管理責任者に適宜報告するものとする。
(法令及び使用許諾契約に関する内容の周知)
第7条 ソフトウェア総括管理者,ソフトウェア管理責任者及びソフトウェア管理担当者は,職員等に対して,著作権法その他の関係法令及びソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容を,必要に応じて周知しなければならない。
(検査)
第8条 ソフトウェア総括管理者は,本法人が所有するソフトウェア資産の管理状況について,定期的に検査を実施しなければならない。
2 前項の措置に当たり,ソフトウェア管理担当者は,自らが管理するソフトウェア資産の管理状況を,ソフトウェア管理責任者に速やかに報告しなければならない。
3 ソフトウェア管理責任者は,各部署において実施した検査の結果を取りまとめ,速やかにソフトウェア総括管理者に報告しなければならない。
4 ソフトウェア総括管理者は,本法人において実施した検査の結果を取りまとめ,速やかに学長に報告しなければならない。
5 ソフトウェア総括管理者は,本法人において実施した検査の結果,著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容に違反する事実を確認した場合は,必要な措置を速やかに講じなければならない。
6 前項までに規定するほか,ソフトウェア総括管理者が必要と認める場合にあっては,臨時に検査を実施することができる。
(損害賠償)
第9条 職員等が,故意または重大な過失により,著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容に違反して,本法人に損害を与えたものと認められる場合は,その損害に係る賠償を当該職員等に求めるものとする。
(懲戒処分)
第10条 本法人の職員又は信州大学の学生が,故意または重大な過失により,著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容に違反したものと認められる場合は,学則等の定めるところにより,当該者に懲戒処分を課すことがある。
(ソフトウェア資産管理に係る事務)
第11条 本法人が所有するソフトウェア資産の管理に係る事務は,情報基盤センターにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,本法人が所有するソフトウェア資産の管理について必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月20日平成23年度規程第16号)
この規程は,平成23年10月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第63号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第6条第2項の改正規定及び別表の先鋭領域融合研究群各研究所及び各機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度規程第45号)
この規程は,平成29年10月19日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第53号)
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度規程第78号)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。ただし,別表の改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第40号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第147号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第240号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第67号)
この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年度規程第150号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第148号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第54号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第131号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第187号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日令和5年度規程第6号)
この規程は,令和5年5月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第39号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第121号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第13号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,別表のアクア・リジェネレーション機構に係る改正規定については,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第152号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第272号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第44号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
附 則(令和7年7月16日令和7年度規程第63号)
この規程は,令和7年7月17日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条,第5条及び第5条の2関係)
管理単位ソフトウェア管理責任者ソフトウェア副管理責任者
アドミニストレーション本部本部長総合企画幹
学部(教育学部附属学校及び医学部附属病院を除く学部附属の教育研究施設を含む。)学部長事務部長又は事務長
大学院の研究科研究科長当該研究科の事務を掌る学部の事務部長又は事務長
アクア・リジェネレーション機構機構長研究推進部大型研究推進課長
先鋭領域融合研究群研究群長研究推進部研究支援課長
社会実装研究クラスタークラスター長研究推進部研究支援課長
社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所所長医学部事務長又は医学部事務部長(当該研究所の担当教員が常時所在する部局が医学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
社会実装研究クラスター社会基盤研究所所長経法学部事務長(当該研究所の担当教員が常時所在する部局が経法学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
社会実装研究クラスター繊維科学研究所所長繊維学部事務長(当該研究所の担当教員が常時所在する部局が繊維学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
社会実装研究クラスター山岳科学研究所所長農学部事務長(当該研究所の担当教員が常時所在する部局が農学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点拠点長工学部事務長又は工学部事務部長(当該研究拠点の担当教員が常時所在する部局が工学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンターセンター長工学部事務長又は工学部事務部長(当該センターの担当教員が常時所在する部局が工学部以外の部局である場合は,当該部局の事務長又は事務部長)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部本部長研究推進部研究支援課長
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部輸出監理室室長研究推進部研究支援課長
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部本部長研究推進部産学官地域連携課長
学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部本部長研究推進部産学官地域連携課長
学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室室長研究推進部産学官地域連携課長
学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室室長研究推進部産学官地域連携課長
学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室室長研究推進部大型研究推進課長
学術研究・産学官連携推進機構アクア・イノベーション拠点拠点長研究推進部大型研究推進課長
附属図書館附属図書館長事務長
総合健康安全センターセンター長事務室長
情報基盤センターセンター長総務部ガバナンス推進課情報戦略室長
DX推進センターセンター長総務部ガバナンス推進課情報戦略室長
DE&I推進センターセンター長総務部人事課長
全学教育センターセンター長学務部学務課長
アドミッションセンターセンター長学務部入試課長
高等教育研究センターセンター長学務部学務課長
e-Learningセンターセンター長学務部学務課長
環境マインド推進センターセンター長環境施設部環境企画課長
学生総合支援センターセンター長学務部学生支援課長
学生相談センターセンター長学務部学生支援課長
キャリア教育・サポートセンターセンター長学務部学務課長
教職支援センターセンター長学務部学務課長
グローバル化推進センターセンター長国際部国際企画課長
基盤研究支援センターセンター長生命科学分野遺伝子実験支援部門にあっては繊維学部事務長,機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室にあっては工学部事務長又は工学部事務部長,機器分析分野機器分析支援部門伊那分室にあっては農学部事務長,機器分析分野機器分析支援部門上田分室にあっては繊維学部事務長,それ以外にあっては医学部事務長又は医学部事務部長
地域防災減災センターセンター長環境施設部環境管理課長
信州地域技術メディカル展開センターセンター長研究推進部産学官地域連携課長
オープンベンチャー・イノベーションセンターセンター長研究推進部産学官地域連携課長
遺伝子・細胞治療研究開発センターセンター長研究推進部大型研究推進課長
国際科学イノベーションセンターセンター長研究推進部大型研究推進課長
アクア・リジェネレーション共創研究センターセンター長研究推進部大型研究推進課長
信大クリスタルラボ所長研究推進部大型研究推進課長
共創研究クラスタークラスター長研究推進部大型研究推進課長
共創研究クラスターの各共創研究所各共創研究所長所長が属する学系の事務を所掌する学部の事務部の事務部長又は事務長
医学部附属病院病院長事務部長
教育学部附属幼稚園園長教育学部事務長
教育学部附属長野小学校校長教育学部事務長
教育学部附属松本小学校校長教育学部事務長
教育学部附属長野中学校校長教育学部事務長
教育学部附属松本中学校校長教育学部事務長
教育学部附属特別支援学校校長教育学部事務長
内部監査室内部監査室長
学長府学長府長総合企画幹
総務部総務部長総務課長,ガバナンス推進課長及び人事課長
財務部財務部長財務課長及び経理調達課長
学務部学務部長学務課長,学生支援課長及び入試課長
研究推進部研究推進部長研究支援課長,産学官地域連携課長及び大型研究推進課長
国際部国際部長国際企画課長
環境施設部環境施設部長環境企画課長,環境管理課長及び環境整備課長
※ この表中ソフトウェア副管理責任者の欄の空欄については,当該欄の適用がないものである。
別紙様式
誓約書