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技術指導について

技術指導とは

受託事業(外部からの委託を受けて行う諸活動のうち、受託研究を除くもの)のうち、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって申込者(企業等)の業務又は活動を支援するものをいい、監修、コンサルティング、技術評価なども含まれます。

技術指導制度の特徴

  • 技術指導は、本学の信州大学受託事業取扱規程に基づき運用されます。
  • 本制度は、技術指導の成果として知的財産権等が発生しないノウハウの提供、コンサル等を想定しており、本学の契約書ひな型を用いて直接契約することで、相談から契約締結、実施、経費の利用までを短期間で進めることが可能です。技術指導の内容、技術指導後の次の展開等を、教員と、ときにはURAのサポートを受け、探ることが可能です。
  • 技術指導の過程で研究開発等に発展する見込みが生じた場合には、共同研究等への移行手続が必要となりますが、技術指導と同様に本学の契約書ひな型を用いることで、スムーズな移行手続が可能です。

技術指導に要する経費

外部機関は、技術指導の遂行に直接的に必要な経費(直接経費)及び技術指導の遂行に関連し、直接経費以外に間接的に必要な経費(間接経費)の合算額を負担するものとします。(間接経費は、直接経費の40%に相当する額とします。)

中止と変更について

  • 委託者が一方的に中止することはできません。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、本学と委託者と協議の上、決定することとします。
  • 委託者がやむを得ない理由により、中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないものとします。この場合には、委託者にその理由を書面により通知します。
  • 技術指導を完了した場合において、技術指導に要する経費の額に不要が生じたときは、本学は不要となった額の返還を要しないものとします。また、協議の結果により技術指導を中止した場合においては、委託者は不要となった額の返還を請求できるものとします。
  • 技術指導契約を締結し、開始した後に、指導状況に応じ計画内容を変更する必要が生じた場合は、その内容に応じた変更契約を行う必要があります。