学術コンサルティング
学術コンサルティングとは
本学における「学術コンサルティング」とは、民間企業,国の機関,公共団体,法人及びその他の者からの依頼に基づき,本学が雇用する教員,事務職員及び技術職員が,その教育,研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言を行い,もって本学の産学官連携に資するものをいいます。なお、従来の「技術指導」は、令和7年10月1日より「学術コンサルティング」に変更となりました。
学術コンサルティングの特徴
- 学術コンサルティング制度は、本学の学術コンサルティング取扱規程に基づき運用されます。
- 学術コンサルティング制度は、従来の教育・研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言に加え、共同研究の検討、事業コンセプト共創、機器分析・データ解析、ワークショップ・講演依頼、教員マッチングサービス 等も対象となります。
- 学術コンサルティング料の総額が500万円以下の場合は「約款方式」を採用することにより、手続きを簡略化し、早期に学術コンサルティングを開始できます。
学術コンサルティングに要する経費
- 委託者は、学術コンサルティング料として、直接的に必要な指導料、マッチング経費、必要経費からなる「直接経費」及び、直接経費以外に必要となる管理的経費である「間接経費」の合算額を負担いただきます。なお、間接経費は、直接経費の40%に相当する額とします。
知的財産権、所有権の取扱い
- 本学及び委託者は、学術コンサルティングによる知的財産権は原則発生しないことを確認します。なお、知的財産権が生じた場合は、その帰属、取扱い、出願等に要する費用等について、別途協議の上、決定します。
共同研究契約等への移行
- 本学及び委託者は、学術コンサルティングの過程で研究開発が必要であると本学及び委託者が合意した場合には、速やかに共同研究契約その他適切な契約を締結することとします。
実施状況の報告等
- 学術コンサルティングの期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,実施状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議します。また、委託者と協力して、これらの実施状況を記録として残すものとします。
中止と変更について
- 委託者は、委託者の都合により学術コンサルティングを一方的に中止することはできません。また、本学及び委託者は、やむを得ない事由があるときは、協議の上、学術コンサルティングを中止し、又は変更することができます。