○信州大学学術コンサルティング取扱規程
(令和7年9月26日信州大学規程第402号)
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における学術コンサルティングの取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術コンサルティング 民間企業,国の機関,公共団体,法人及びその他の者(以下「企業等」という。)からの依頼に基づき,本学が雇用する教員,事務職員及び技術職員(以下「教職員等」という。)が,その教育,研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言を行い,もって本学の産学官連携に資するものをいう。
(2) 学術コンサルタント 当該学術コンサルティングを実施する本学の教職員等をいう。
(3) 部局等 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)をいう。
(4) 部局長 前号の部局等の長(内部部局にあっては,当該室,府又は部の長をいう。)をいう。
(5) 委託者 本学の教職員等に学術コンサルティングを委託する企業等をいう。
(部局長の職務の委任)
第3条 学術コンサルタントが所属する部局長(当該部局長が,学術コンサルタントの主たる勤務場所がある部局等の長である場合を除く。)は,予め本規程に定める部局長の職務を,学術コンサルタントの主たる勤務場所がある部局等の長に委任することができる。
(受入れの原則)
第4条 学術コンサルティングは,その内容が本学の教育・研究上有意義であり,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められるもので,社会の発展に寄与することが期待される場合に限り,受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第5条 学術コンサルティングを受け入れる場合は,委託者に対して,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術コンサルティングは,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,本学及び委託者で協議の上,決定すること。
(2) 本学は,やむを得ない理由により,学術コンサルティングを中止し,又は契約を変更する場合において,故意又は重過失によるものを除いて,これによって生じた委託者の損害を賠償する責任を負わないものとすること。
(3) 委託者は,第6条に規定する学術コンサルティング料を所定の期日までに納付すること。
(4) 本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き,学術コンサルティング料により取得した設備等は,本学の所有とすること。
(5) 既納の学術コンサルティング料は,原則として返還しないこと。
(学術コンサルティング料)
第6条 委託者は,学術コンサルティング遂行のために,次の各号に掲げる学術コンサルティングに要する経費の合算額(以下「学術コンサルティング料」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費 指導料 ,マッチング経費及び必要経費 (物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,人件費,消耗品費等の経費)
(2) 間接経費 直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
(申込み)
第7条 委託者は,学術コンサルタント(複数名いる場合は,その代表者)が所属する部局長に対し,予め学術コンサルタントと協議の上作成した申込書兼受諾書(別紙様式1)を提出しなければならない。
(受入れの決定)
第8条 部局長は,前条の申込みがあった場合は,当該部局等において定める方法により,受入れの可否を決定する。
(契約の締結)
第9条 本学は,委託者と学術コンサルティングの実施に係る契約を締結する。
2 前項の契約内容は,別に定める「信州大学学術コンサルティング約款」によるものとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 学術コンサルティング料が500万円を超える場合
(2) 委託者が個別の契約内容を希望し,かつ本学が特に必要と認める場合
3 前項但書の場合は,本学と委託者で契約内容を協議の上,契約書により契約を締結する。この場合において,その受入手続については信州大学共同研究取扱規程(平成16年信州大学規程第34号。以下「共同研究規程」という。)第13条及び第14条の規定を準用する。
(中止又は変更)
第10条 委託者は,学術コンサルティングを中止し,又は契約を変更する必要が生じたときは,あらかじめ学術コンサルタントと協議の上で作成した変更申請書兼受諾書(別紙様式2)を添えて,遅滞なく,部局長に申し出なければならない。
2 部局長は,学術コンサルティングの中止又は契約の変更がやむを得ないと認めるときは,これを中止し,又は契約を変更することを決定するものとする。
3 部局長は,学術コンサルティングの中止又は契約の変更が決定したときは,委託者に対しその内容を通知する。
(秘密の保持)
第11条 本学及び委託者は,学術コンサルティング契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができる。
(実施状況の報告等)
第12条 部局長は,必要に応じて,学術コンサルタントに学術コンサルティングの実施状況の報告を求めることができる。
2 学術コンサルタントは,学術コンサルティングの期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,実施状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議する。この場合において,学術コンサルタントは委託者と協力して、これらの実施状況を記録として残すものとする。
(報告等)
第13条 学術コンサルタントは,学術コンサルティングが完了したときは,直ちに,部局長にその旨を報告するものとし,部局長は委託者に完了の旨を通知できる。ただし、第10条第3項に基づき契約締結した場合には、共同研究規程第19条を準用し、完了報告を行うものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項は,産学官・社会連携担当の理事が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年10月1日から施行する。