学生に対する国民年金制度『学生納付特例制度』について
2025年05月07日
日本年金機構からのお知らせです。
20歳以上の方は原則、国民年金への加入と国民年金保険料を納めることが義務となっています。
保険料を納めないと、老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の事態が起きた時に、年金を受けることができない場合があります。
保険料を納めることが経済的に難しい場合、学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がありますので申請をしてください。
※「学生納付特例制度」の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
※「学生納付特例制度」を利用せず、保険料が未納の場合、障害や死亡といった不慮の事態が生じた際、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給ができません。
詳しくは、「国民年金保険料の学生納付特例制度」 をご確認ください。
あわせて、学生総合支援センターホームページ内の「国民年金加入手続き」もご覧ください。