尚学会の概要
信州大学教育学部尚学会は、信州大学教育学部に在籍する学生の保護者をもって組織、構成されている団体で、いわゆる大学における保護者会です。尚学会は全国の大学に先駆けて昭和25年に設立され、70数年にわたり活動を続けています。
信州大学教育学部がますます発展し、学生の福祉を図るよう、保護者の立場から支援を行っていくこと、また、保護者相互の交流を図り親睦を深めていくことを目的としています。
尚学会は、大学と家庭を結ぶパイプの役割を担いながら、大学の発展向上を目指すという大きな視野のもとで、学生の皆さんに対して様々な形での支援活動を行っています。何とぞ、尚学会活動に対するご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
主な事業内容
(1) 学部と家庭との連絡、協力の緊密化
○ 定期総会の開催
○ 支部総会の開催
○ 冊子『尚学会報』の発行(年1回)
会長・学部長の挨拶
学園だより(教育学部の状況、学生生活の様子、就職状況)
会員だより、在学生だより、本部だより、
(2) 学生課外活動への援助
(3) 学生研究の奨励
(4) 学生福利厚生の増進
○ 慶弔関係(香典は会員の申し出による・・・本人は1万円、保護者5千円)
学生への主な支援内容
(1) 学生の就職推進援助
○ 就職説明会、ガイダンス、講演会、教員採用模擬面接・模擬試験等就職対策
(2) 1年次実習(志賀高原)における参加学生へのバス代の補助
(3) 教育実習における援助
○ 2年次教育臨床演習への援助
○ 3年次の教育実習中の教材費や飲料等の援助
(4) 卒業記念品の贈呈
○ 印鑑、卒業証書ホルダー贈呈(会員のご子息・ご息女へ)
○ 卒業謝恩会への援助
(5) 課外活動援助
○ サークル活動への援助
○「まほろば祭」(学部文化祭)への援助
(6) 学部充実費(学部の充実のための支援)
(7) Educational Challenge(学生らの教育に関する自主的なプロジェクト)への援助
ご入会のお願い
〇会費 20,000円(4年間分)
尚学会では教育学部の学生一人一人が有意義な学生生活を送れるように、保護者の立場から全学生に対して支援を行っています。例えば、教育学部では、全学年必修の3年次教育実習Ⅰ及びⅡ、特別支援教育実習、幼稚園教育実習があります。この実習期間中、学生たちは連日教材研究や指導研究を行い、翌朝教壇に立つという毎日です。こうした学生たちを少しでも激励するために、尚学会では教材費や休憩時の飲料水などの差し入れをしてきました。
これは同じ志をもつ学生を等しく支援したいという尚学会の趣旨に基づくものであり、このような趣旨から、保護者の皆様には是非ご入会くださいますようお願い申し上げます。
お手続きの詳細につきましては、お問い合わせ先へご連絡ください。
信州大学教育学部尚学会会則
(名 称)
第 1 条 本会は、信州大学教育学部尚学会といい、事務所を長野市内に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、 会員の協力によって教育を振興し、 学生の福祉を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、 前条の目的を達成するために、 次の事業を行なう。
1 学部と家庭との連絡、協力の緊密化
2 学生課外活動の援助
3 学生研究の奨励
4 学生福祉厚生の増進
5 その他必要な事業
(組 織)
第 4 条 本会は、 本学部専門課程を履修中の学生の保護者をもって組織 し、 各地区に支部を置く。
(役 員)
第 5 条 本会に次の役員を置き、任期は1か年とする。ただし、補欠によって就任した者の
任期については、前任者の残任期間とし、重任をさまたげない。
会 長 1名
副 会 長 1名
代 議 員 若干名
会計監査員 2名
幹 事 若干名
第 6 条 会長、副会長は総会で選出する。
代議員は、各支部正副支部長があたる。
会計監査員は、総会において選出する。
幹事は、会長が委嘱する。
第 7 条 役員の任務は、次のとおりである。
会長は、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
代議員は、本会の事業運営について審議する。
会計監査員は、会計を監査する。
幹事は、庶務、会計についての事務にあたる。
(総 会)
第 8 条 総会は、代議員を持って組織する。
第 9 条 総会は、毎年1回開き、次の事項を審議する。
ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
1 予算及び決算について
2 役員の選出について
3 会則の変更について
4 その他、重要事項について
第10条 会長は、総会を招集し、その議長となる。
第11条 総会の議事は、すべて出席者の過半数で決める。
(会 費)
第12条 本会の会費は、学生1人につき20,000円とする。
第13条 本会の事業運営に要する経費は会員の会費その他の収入をもってあてる。
(支 部)
第14条 支部総会は、各支部の定めるところにしたがって支部ごとに開く。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則
本会則は昭和25年7月1日から施行する。
昭和41年12月10日 一部改正
昭和46年 5月22日 一部改正
昭和52年 5月21日 一部改正
昭和55年 7月12日 一部改正
平成 7年 8月 6日 一部改正
平成 8年 8月 4日 一部改正
平成10年 8月 2日 一部改正