お知らせ

「医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究」が厚労省から報告されました

標記報告が厚生労働省から公表されました。

これは、医学生が臨床実習で実施する行為のうち、どういった条件下であれば医師法上の違法性阻却がなされるかに関し整理を行うとともに、医師養成の観点からは、どの医行為を臨床実習において経験・修得すべきか、改めて整理検討を行ったものです。

過半数の大学において実施させる方針となっている行為のうち、医学生が指導医の指導・監視のもと実施したと回答した割合が過半数を超えているものは下表のとおりでした。

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報告の詳細は、厚労省のページからご覧下さい。

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